能代市スクールバス運行管理要綱
教育委員会告示第7号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難となる児童生徒の通学時間の短縮や、通学時の安全を確保するためのスクールバス(以下「バス」という。)の適正な運行管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用範囲)
バスを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 別表の左欄に掲げる学校名ごとに、中欄に掲げる利用地区名等に居住する児童生徒
(2) 前項に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者
第3条(運行)
バスは、別表に定める期間の学校の授業日に運行するものとする。
第4条(運行管理者)
バスの適正な運行管理及び車両管理を図るため、運行管理者を置くものとし、学校教育課長をこれに充てる。
第5条(運行管理者の責務)
運行管理者は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 運行経路及び停留所に関すること。
(2) 運行時間の調整に関すること。
(3) 運行計画に関すること。
(4) 車両使用に関すること。
(5) 運転業務日誌の確認及び保管に関すること。
(6) 車両の保管、格納に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、運行管理及び車両管理に関し必要なこと。
第6条(運転者)
バスを運転する者(以下「運転者」という。)は、運行管理者の指示に従い、関係法令を厳守するとともに、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、バスを運転するごとに次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 車両の清掃、始業点検及び終業点検
(2) 運転業務日誌の記載
(3) 事故、遅延、故障等の報告
第7条(運行経路等)
バスの運行経路及び停留所は、教育長の承認を得て運行管理者が定めるものとする。
2 運転者は、前項の規定により定められた運行経路以外を運行し、又は定められた停留所以外で利用者を乗降させてはならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市立能代東中学校スクールバスの運行に関する要綱(平成2年能代市教育委員会要綱第6号)は廃止する。
附 則(平成27年3月27日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教委告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(平27教委告示8・平31教委告示6・令2教委告示9・一部改正)
学校名 |
利用地区名等 |
運行期間 |
能代市立第五小学校 |
旧崇徳小学校及び旧鶴形小学校の学区域 |
4月1日から翌年3月31日まで |
能代市立向能代小学校 |
旧日影小学校、旧朴瀬小学校、旧竹生小学校及び旧常盤小学校の学区域 |
4月1日から翌年3月31日まで |
能代市立二ツ井小学校 |
旧種梅小学校、旧田代小学校、旧天神小学校、旧富根小学校、旧仁鮒小学校及び旧切石小学校の学区域、旧二ツ井小学校の外面、鎌谷及び悪土地区、二ツ井町荷上場、二ツ井町字上山崎、沢口の一部、上野の一部、滑良子川端の一部 |
4月1日から翌年3月31日まで |
能代市立能代東中学校 |
新田、今泉、下中沢、上中沢、 犬伏、赤坂、大森、小沢口、 羽立 |
11月1日から翌年3月 31日まで |
能代市立東雲中学校 |
旧常盤中学校の学区域 |
4月1日から翌年3月31日まで |