能代市営住宅建替事業実施要綱

平成22年4月1日
告示第59号

第1条(趣旨)

 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき実施する市営住宅建替事業の円滑な推進を図るため、能代市営住宅管理条例(平成18年能代市条例第154号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  建替事業 市が実施する市営住宅建替事業をいう。
(2)  市営住宅 条例第3条第1号に定める市営住宅をいう。
(3)  旧住宅 建替事業の実施により除却することとなる市営住宅をいう。
(4)  建替住宅 建替事業の実施により、新たに建設された市営住宅をいう。
(5)  対象者 旧住宅の入居者で、建替事業の実施により移転を要する者をいう。
(6)  仮住居 建替事業の実施により、対象者が建替住宅へ入居するまでの間一時的に使用する住宅をいう。
(7)  他の市営住宅 旧住宅及び建替住宅以外の市営住宅をいう。

第3条(説明会の開催等)

 市長は、建替事業の実施に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

第4条(仮住居の提供等)

 市長は、建替事業の実施にあたり、仮住居への移転を希望した対象者に対して、他の市営住宅の空き家住宅を仮住居として提供できるものとする。

2 対象者は、前項に規定する住宅を仮住居とする場合、市営住宅仮入居申込書(様式第1号)を提出し、市営住宅仮入居許可書(様式第2号)により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項に規定する仮住居の確保を図るため、他の市営住宅における補充募集を一時停止する等必要な措置を講ずることができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、対象者は、他の市営住宅以外の賃貸住宅を仮住居とすることができる。

5 対象者は、前項に規定する住宅を仮住居とする場合、仮住居入居承認申請書(様式第3号)を提出し、仮住居入居承認書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

6 第1項の仮住居の提供期限は、建替住宅の入居決定後市長が指定する日までとする。

7 第4項に規定する住宅を仮住居とした対象者が仮住居を退去するときは、仮住居退去届(様式第5号)を市長に届け出しなければならない。ただし、建替住宅への入居を理由とする場合を除く。

(令5告示33・一部改正)

第5条(仮住居の家賃の補償等)

 対象者が前条第1項の仮住居に入居している間の家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)は、条例第16条第1項、第25条、第28条又は第43条の規定による額とする。ただし、その額が旧住宅で納付していた家賃等の額を超える場合、市長はその差額に相当する額を減額するものとする。

2 市長は、対象者が前条第1項の仮住居から建替住宅に移転する場合の仮住居の補修費用について、対象者の故意又は重大な過失によるものを除き徴収しないものとする。

3 旧住宅の家賃額は、条例第16条及び第17条の規定により毎年認定する。

4 市長は、第1項ただし書の規定により家賃等の額の減額を決定したときは、市営住宅仮入居住宅家賃減額通知書(様式第6号)により、対象者に通知するものとする。

5 市長は、対象者が前条第4項の住宅を仮住居とする場合、仮住居に移転すべき日から建替住宅に入居すべき日までの間、仮住居の家賃から旧住宅の家賃を差し引いた額(月額47,000円を限度とする。)を補償するものとする。

6 市長は、前条第4項の仮住居から建替住宅に移転する場合の仮住居の補修費用が発生した場合は、対象者の故意又は重大な過失によるものを除き補償するものとする。

7 市長は、前条第4項の場合において、旧住宅の駐車場に引き続き、仮住居で駐車場を借り上げる必要があるときは、仮住居の駐車場料金(月額5,000円を上限とする。)から旧住宅の駐車場使用料を差し引いた額を補償するものとする。

8 市長は、前条第4項の場合において、賃貸借契約時に必要な仲介手数料及び借家人賠償責任保険料の額を補償するものとする。

9 前4項の補償を受けようとする対象者は、市長と借上補償契約書(様式第7号)により、契約を締結しなければならない。

(令5告示33・一部改正)

第6条(他の市営住宅への入居)

 市長は、対象者が希望するときは、条例第5条第1項第4号の規定に基づき、他の市営住宅へ入居させることができる。

第7条(移転補償費の支払い)

 対象者が、次の各号のいずれかに該当する移転を行う場合は、市長と移転補償契約書(様式第8号)により、契約を締結しなければならない。

(1)  旧住宅から移転するとき。
(2)  仮住居から建替住宅へ移転するとき。
(3)  その他市長が認める移転をするとき。

2 対象者は、移転が完了した場合は、市長に移転完了届(様式第9号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の移転の完了を確認した後、旧住宅の居住面積を基準に、移転完了日の属する年度の前年度の東北地区用地対策連絡会補償金算定標準書に定める動産移転料標準単価表を基に移転補償費を支払うものとする。

4 前項の規定にかかわらず対象者が移転補償費の受領を移転完了前に希望する場合で、移転の履行が確実と認められる場合にあっては移転完了前に支払うことができる。

5 前項の規定により対象者が移転完了前の受領を希望する場合は、移転補償費移転完了前受領申請書(様式第10号)に請求書を添えて市長に提出しなければならない。

(平24告示19・令5告示33・一部改正)

第8条(建替住宅等への入居)

 市長は、仮住居へ移転した対象者が市長の定める期間内に建替住宅への入居を希望する旨の申し出をしたときは、当該建替住宅に入居させなければならない。

2 市長は、対象者から前項の規定により建替住宅への入居の申し出があったときは、建替住宅への入居を開始することができる期間を定め、その期間内に当該住宅に入居すべき旨を建替住宅入居開始可能期間通知書(様式第11号)により、当該対象者に通知するものとする。

3 第1項の規定により建替住宅への入居を申し出た対象者は、前項の規定により定められた期間内に仮住居を明け渡し、当該建替住宅に入居しなければならない。

4 市長は、仮住居へ移転した対象者が市長の定める期間内に当該建替住宅への入居を希望せず、他の市営住宅への入居を希望する旨の申し出をしたときは、当該他の市営住宅へ入居させることができる。

5 前項の規定により他の市営住宅への入居を申し出た対象者は条例第9条第2項の規定による決定を受け、市長が通知する期間内に仮住宅を明け渡し、当該住宅へ入居しなければならない。

6 市長は、他の市営住宅を仮住居とした対象者が第1項又は第4項の申し出をしない場合は、仮住居を移転先とみなし引き続き入居させることができるものとする。

(令5告示33・一部改正)

      附 則

 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附 則(平成24年3月9日告示第19号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(平成24年4月1日告示第74号)

 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年3月31日告示第33号)

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。