能代市「能代みょうが」産地維持対策事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第46号
第1条(趣旨)
この告示は、「能代みょうが」産地維持に取り組む農家を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市「能代みょうが」産地維持対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、市内に住所を有し、販売を目的としてみょうがを作付する者とする。
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とし、各事業の内容は、当該各号に定めるものとする。
(1) | 新植・改植支援事業 栽培面積が、1アール以上の高畝栽培によるみょうがの新植又は改植 |
(2) | 薬剤防除支援事業 みょうが根茎腐敗病の薬剤防除 |
第4条(補助金の額)
補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) | 新植・改植支援事業 新植又は改植した面積に10アール当たり3万円を乗じた額 |
(2) | 薬剤防除支援事業 薬剤購入費に10分の2を乗じた額 |
(平28告示100・一部改正)
第5条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、「能代みょうが」産地維持対策事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。
第6条(委任)
第4条第2号に規定する事業の補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請等について、薬剤販売事業者に委任することができる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。