能代市農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付要綱

平成21年7月29日
告示第112号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象)

 補助金の交付対象は、本市に存する土地改良区とする。

第3条(補助対象事業費)

 補助の対象となる事業費は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定するもののうち、農地及び農業用施設の災害復旧事業施行に要する費用とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、当該事業施行に要する費用のうち、調査設計費にかかる額に100分の50を乗じて得た額に、補助対象事業費から国又は県から交付される補助金を除いた額に100分の90を乗じて得た額を加えた額を超えない範囲内において、市長が定める。

(平21告示130・一部改正、平26告示39・一部改正)

第5条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

第6条(補助金の交付額の変更申請)

 補助対象団体は、規則第7条により通知された補助金等の交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金等変更交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第7条(補助金の交付額の変更決定)

 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、当該補助金の交付額の変更決定を行い、補助金等交付決定変更通知書(様式第2号)により、申請者にその旨通知する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成21年7月29日から施行する。

      附 則(平成21年9月25日告示第130号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成21年9月25日から施行する。ただし、この告示の日の前日までに提出のあった申請に
  係る補助金の交付については、なお従前の例による。

 (平成23年に発生した災害の復旧事業費における補助金の割合)

2 平成23年1月1日から12月31日までに発生した災害の復旧事業費に係る補 助金についての第4条の
  規定の適用については、同条中「100分の80」とある のは、「100分の90」とする。

(平23告示158・一部改正)

      附 則(平成23年12月22日告示第158号)

 この告示は、平成23年12月22日から施行する。

      附 則(平成26年3月31日告示第39号)

 この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成25年1月1日以後に生じた災害に係る災害復旧事業費補助金について適用する。