能代市新規就農者育成事業費補助金交付要綱

令和4年8月10日
告示第121号

第1条(趣旨) 

 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援し、就農定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき予算の範囲内で交付する、能代市新規就農者育成事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助金の種類) 

 この告示に基づき交付する補助金の種類は、次に掲げるものとする。

(1)  経営発展支援事業
(2)  経営開始資金

第3条(交付対象者)

 交付対象者は、本市の区域内に住所を有する農業者又は農業経営をしようとする農業者であって、次に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

(1)  経営発展支援事業 国実施要綱別記1第5の1に掲げる要件を満たす者
(2)  経営開始資金 国実施要綱別記2第5の2(1)に掲げる要件を満たす者

第4条(経営発展支援事業に係る補助対象経費)

 経営発展支援事業に係る補助対象経費は、次に掲げる取組(国実施要綱別記1第5の2(2)から(5)までの要件を満たす取組に限る。)に要する経費とする。

(1)  機械・施設等の取得、改良又はリース
(2)  家畜の導入
(3)  果樹・茶の新植・改植
(4)  農地等の造成、改良又は復旧

第5条(補助金額及び交付期間)

 補助金は、次に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  経営発展支援事業 国実施要綱別記1第5の3の規定により定められた額
(2)
 経営開始資金 国実施要綱別記2第5の2(2)の規定により定められた額

2 経営開始資金の交付期間は、国実施要綱別記2第5の2(2)の規定により定められた期間とする。

第6条(計画の承認等)

 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ経営発展支援事業計画等又は青年等就農計画等について市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める書類に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  経営発展支援事業 経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)
(2)  経営開始資金 青年等就農計画等承認申請書(様式第2号)

3 市長は、前項の承認申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、経営発展支援事業計画等・青年等就農計画等承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第7条(補助金の交付申請等)

 前条第1項の承認を受けた者は、補助金の交付を申請することができる。

2 補助金の交付申請、交付等については、規則の定めるところによる。

第8条(変更の承認)

 第6条第1項の承認を受けた者が、経営発展支援事業計画等又は青年等就農計画等を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

第9条(就農状況報告)

 第6条第1項の承認を受けた者は、国実施要綱別記1第6の5(1)又は別記2第6の2(6)アの規定に基づき、就農状況報告を提出しなければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、令和4年8月10日から施行する。