能代市ふるさと納税推進事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、ふるさと納税の推進を図るため、寄附者に対し、特産品等の贈呈を行う能代市ふるさと納税推進事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(令3告示44・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | ふるさと納税 本市に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附を行うことをいう。 |
(2) | 寄附者 本市に対し、ふるさと納税をした市外在住の者をいう。 |
(3) | ふるさと特産品 第7条の規定による市長の承認を受けたものをいう。 |
(4) | 特産品等取扱事業者 ふるさと特産品を取り扱う事業者をいう。 |
(平30告示102・令3告示44・一部改正)
第3条(ふるさと特産品の贈呈等)
市長は、寄附者に対し、1回当たりのふるさと納税の金額に応じ、ふるさと特産品を贈呈する。ただし、寄附者がふるさと特産品を希望しない場合は、この限りでない。
2 ふるさと特産品の贈呈に当たり、市が支出する額(以下「市支出額」という。)は、前項の規定により贈呈したふるさと特産品の額及び送料(実費)とする。
(平28告示114・一部改正)
第4条(特産品等取扱事業者の資格要件)
特産品等取扱事業者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) | 市内に本社、支店、営業所、工場等を有する法人又は個人であること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 |
(2) | 市税の滞納がないこと。 |
(3) | 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 |
(令3告示44・一部改正)
第5条(ふるさと特産品の応募要件)
ふるさと特産品は本市のPRにつながる商品やサービス等とし、地方税法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号に規定する総務大臣が定める基準を満たすものとする。
(令3告示44・一部改正)
第6条(ふるさと特産品の応募)
ふるさと特産品の申込みをしようとする者は、能代市ふるさと特産品応募申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
第7条(ふるさと特産品の決定)
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の結果について、能代市ふるさと特産品承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
第8条(ふるさと特産品の内容変更等)
特産品等取扱事業者は、前条の承認を受けた後、ふるさと特産品の変更を行おうとするとき、又はふるさと特産品の提供が困難となったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、特産品等取扱事業者が第4条の要件を欠く場合又はふるさと特産品が第5条の要件を欠く場合には、承認を取消すことができる。
(平30告示102・一部改正)
第9条(ふるさと特産品の贈呈の手続)
市長は、寄附者からふるさと特産品の申込みがあったときは、能代市ふるさと特産品発注票兼出荷報告票(納品書)(様式第3号)により、特産品等取扱事業者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた特産品等取扱事業者は、寄附者に対し、速やかにふるさと特産品を送付するものとする。
3 特産品等取扱事業者は、在庫不足その他の理由により第1項の規定による通知を受けた日から寄附者に送付するまでの期間が10日を超えることが見込まれるときは、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、第6条の能代市ふるさと特産品応募申込書にあらかじめ、その旨を記載している場合は、この限りでない。
4 特産品等取扱事業者は、ふるさと特産品の送付に際し、社会通念上妥当と認められる範囲において、自社の商品又はサービスのパンフレット等を同封することができる。
(令3告示44・一部改正)
第10条(ふるさと特産品の市支出額の請求)
特産品等取扱事業者は、寄附者へふるさと特産品を送付したときは、当該送付日の属する月の翌月10日(3月に送付した場合にあっては、当月末日)までに、寄附者にふるさと特産品を送付したことを確認できる書類を添付して能代市ふるさと特産品納品書兼請求書(様式第4号)により、市長に対し、支払いを請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、速やかにその額を支払うものとする。
(令3告示44・一部改正)
第11条(特産品等取扱事業者の責務)
特産品等取扱事業者は、提供したふるさと特産品の品質、性能等の商品に関する苦情、事故に対しては、責任を持って誠実に対応しなければならない。
2 特産品等取扱事業者は、市が事業の広報を目的とした公式サイト、パンフレット等の製作のために必要な協力を行わなければならない。
第12条(個人情報の取扱い)
特産品等取扱事業者は、事業に係る事務を処理するために取得した個人情報の取扱いについては、別に定める能代市ふるさと納税推進事業個人情報取扱要領を遵守しなければならない。
(令3告示44・一部改正・繰上)
第13条(不正利得の返還)
市長は、特産品等取扱事業者が、偽りその他の不正の手段によって市支出額を受領したときは、全部又は一部の返還を求めることができる。
(令3告示44・一部改正・繰上)
第14条(関係帳簿等の保存)
特産品等取扱事業者は、帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(令3告示44・一部改正・繰上)
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示44・繰上)
附 則
この告示は、平成27年7月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年5月16日告示第114号)
この告示は平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日告示第102号)
この告示は、平成30年6月21日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。