能代市子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業実施要綱
告示第133号
第1条(趣旨)
この告示は、食料品等の物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、子育て世帯に対する臨時的な給付措置として実施する、能代市子育て世帯物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(支給対象児童)
給付金の対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) | 次の全ての要件を満たす者(以下「積極支給対象児童」という。) | ||
ア | 令和5年10月1日時点で能代市の住民基本台帳に記録されている者であること。 | ||
イ | 平成17年4月2日から令和5年9月30日までに出生した児童であること。 | ||
ウ | 次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。 | ||
(ア) | 能代市が支給する令和5年10月分の児童手当の受給資格にかかる支給要件児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)であること。 | ||
(イ) | (ア)に該当する者を養育する者に養育されている当該(ア)に該当する者以外の者 | ||
エ | 既に支給の決定がされている国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の算定の基礎とされた児童ではないこと。 | ||
(2) | 次の全ての要件を満たす者(以下「申請対象児童」という。) | ||
ア | 令和5年10月1日時点で能代市の住民基本台帳に記録されている者であること。 | ||
イ | 平成17年4月2日から令和5年9月30日までに出生した児童であること。 | ||
ウ | 積極支給対象児童ではないこと。 | ||
エ | 既に支給の決定がされている国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の算定の基礎とされた児童ではないこと。 | ||
(3) | 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に出生し、出生時において、能代市の住民基本台帳に記録されている者であること。(以下「新生児対象児童」という。) |
第3条(支給対象者)
給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象児童を養育する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に支給対象者に対して給付金の支給が決定されている場合にはこの限りでない。
基準日以後に支給対象者等が死亡した場合(本項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 当該者の配偶者等であって、現に当該支給対象児童を養育する者 |
第4条(給付金の支給額)
給付金の支給額は、支給対象者が養育する支給対象児童1人につき2万円とする。
2 給付金の支給は、支給対象者が養育する支給対象児童1人につき、1回限りとする。
第5条(支給の申込み等)
市長は、積極支給対象児童を養育する支給対象者(以下「申込対象者」という。)に対し給付金の支給について申込みを行うものとする。
2 申込対象者は、前項の申込みを受けた際、能代市子育て世帯物価高騰対策給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出により、給付金の受給を拒否することができる。
3 市長は、第1項の申込みから7日以内に前項の届出書の提出がないときは、速やかに支給を決定し、申込対象者に対し給付金を支給する。
第6条(支給の方法)
申込対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。
(1) | 児童手当支給口座振込方式 前条第3項の支給決定時において、対象児童の児童手当振込用として指定されている口座に振り込む方式 |
(2) | 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、申込対象者が能代市子育て世帯物価高騰対策給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を市に提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式 |
第7条(給付金の申請)
申請対象児童及び新生児対象児童を養育する支給対象者(以下「申請対象者」という。)は、能代市子育て世帯物価高騰対策給付金申請書(様式第3号)により、給付金の申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
第8条(代理による申請)
代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
第9条(申請対象者に対する給付金の申請受付開始日及び申請期限)
申請対象者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、令和6年3月31日とする。ただし、申請対象者のうち支給対象児童が令和6年3月に出生した者の申請期限は同年4月15日とする。
第10条(申請対象者に対する支給の決定)
市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請書を提出した者に対し給付金を支給する。
第11条(給付金の支給等に関する周知)
市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
第12条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請対象者から、第9条第2項に規定する申請期限までに第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該申請対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、児童手当支給口座振込方式又は指定口座振込方式により、給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の20日後までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合で、市が確認等に努めた上でなお、補正等が行われなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
第13条(不当利得の返還)
市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
第14条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。