能代市保育所等物価高騰対策事業費補助金(給食費)交付要綱

令和5年12月22日
告示第161号

第1条(趣旨)

 この告示は、物価高騰に伴い、保育所(公立保育所を除く。)、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)における食材料費の負担軽減を図るために予算の範囲内で交付する、能代市保育所等物価高騰対策事業費補助金(給食費)(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象者)

 交付対象者は、本市の区域内に保育所等(令和4年4月1日以後に食材料費の価格高騰に起因する副食費の実費徴収額の値上げ(値上げ後の徴収額が4,700円以下となるものを除く。)を行っていない施設又は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において既に徴収した値上げ相当額(食材料費の価格高騰に起因するものであって、4,700円を超える分に限る。)を保護者に返還する施設に限る。)を設置する社会福祉法人、学校法人又は特定非営利活動法人とする。

第3条(補助金の額)

 補助金の額は、利用児童数(令和5年4月初日利用児童数又は令和5年度見込み平均利用児童数(令和5年度における各月初日の利用児童の見込み数の総数を12で除して得た数をいう。)のうちいずれか交付対象者が選択した数をいう。)に4,620円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度における運営月数が12月に満たない場合は、前項の規定により算定した額に運営月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)をもって補助金の額とする。

3 前項の運営月数は、1月における運営日数が当該月において1日以上の日数である場合は、当該月を運営月として算定するものとする。

第4条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、令和6年2月29日までに能代市保育所等物価高騰対策事業費補助金(給食費)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  対象施設一覧表(様式第2号)
(2)  補助額計算書(給食費分)(様式第3号)
(3)  その他市長が必要と認める書類

第5条(交付決定等)

 市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市保育所等物価高騰対策事業費補助金(給食費)交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、能代市保育所等物価高騰対策事業費補助金(給食費)不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

第6条(補助金の確定)

 規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、交付決定通知書をもって代えるものとする。

第7条(交付決定の取消し)

 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  交付決定後に運営月数が変更になったとき。
(2)  虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)  この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定による取消しは、前条の規定による補助金の確定後においても行うことができる。

第8条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日等)

1 この告示は、令和5年12月22日から施行し、同年4月1日から適用する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。