能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金交付要綱

(平29告示52・一部改正)

平成24年4月1日
告示第71号

第1条(趣旨)

 この告示は、街なか商店街のイメージアップによる来街者の増加を図るため、予算の範囲内で交付する能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示52・全部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  街なか商店街 能代市中心市街地活性化計画の重点区域に存在する商店街団体の区域内をいう。
(2)  商店街団体 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店会(商店街等において、共同事業等の活動を行うための規約等を定めている任意組織団体)で、別表第1に定めるものをいう。ただし、過去に商店会を組織した区域に属する団体については、商店街団体とみなすことができる。

(平29告示52・一部改正)

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とし、その事業の内容は、当該各号に定めるものとする。

(1)  景観改修工事 建物の歩道又は道路に面した部分の改修工事
(2)  解体工事 建物の除去工事
(3)  木工調度品の導入 秋田杉を原材料として、本市の区域内にある事業所において製造若しくは製作された、業務の用に供する調度品を購入又は備え付けるもの

(平29告示52・全部改正)

第4条(補助金の対象者)

 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1)  前条第1号及び第2号の事業 別表第2に規定する路線等に面した建物を所有又は賃借する者
(2)  前条第3号の事業 現に小売業又はサービス業を営む者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とはしないものとする。

(1)  この告示の規定に基づき補助金の交付を受けたことがある者。ただし、市長が商店街のイメージアップを図るうえで必要と認めた場合は、この限りではない。
(2)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとする者
(3)  市税等を滞納している者
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(平29告示52・全部改正)

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、第3条各号に規定する事業に要する経費の5分の1以内とし、20万円を上限とする。
   ただし、同条第1号に規定する事業において、外壁の木質化及び看板の木質化をするものについては、事業に要する経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

(平29告示52・全部改正)

第6条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業概要書(計画)及び収支予算書を添付して市長に提出するものとする。

2 交付の申請は、補助対象事業を実施する日以前の日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りでない。

(平29告示52・一部改正)

第7条(補助金の交付の決定及び通知)

 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に交付の決定を通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(平29告示52・一部改正)

第8条(補助事業の変更等)

 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、能代市街なか商店街イメージアップ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(平29告示52・一部改正)

第9条(変更等の決定及び通知)

 市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の適否又は補助金の交付の内容の変更を決定し、能代市街なか商店街イメージアップ事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平29告示52・一部改正)

第10条(交付決定の取消し等)

 市長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(平29告示52・一部改正)

第11条(実績報告)

 補助事業者は、補助事業が完了したときは、能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金実績報告書(様式第5号)に事業概要書(実績)及び収支決算書を添付して市長に提出するものとする。

(平29告示52・一部改正)

第12条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、能代市街なか商店街イメージアップ事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平29告示52・一部改正)

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年3月29日告示第45号)

  この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成26年3月31日告示第40号)

   この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年4月1日告示第43号)

  この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成29年3月31日告示第52号)

  この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)      (平25告示45・平29告示52・一部改正)

名 称
畠町商店街振興組合
能代駅前商店会
柳町商店街振興組合

別表第2(第4条関係)      (平29告示52・一部改正)

路 線 等
国道101号
県道富根能代線
市道富町1号線
市道元町1号線
市道元町2号線
市道長根町1号線
市道畠町川反町線
市道住吉町明治町線
能代駅前広場