能代市農業経営等再開支援事業費補助金交付要綱

令和4年11月4日
告示第147号

第1条(趣旨)

 この告示は、令和4年8月の豪雨により被害を受けた農業者の経営再開を支援するため、農業経営等復旧・再開支援対策事業実施要領(令和4年10月6日付け水田―1417秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し予算の範囲内で交付する、能代市農業経営等再開支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有すること。
(2)  令和4年8月3日から同月16日までの豪雨により被害を受けたことを市長が認定した農業者であること。
(3)  次条各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ県要領別記に定める要件を満たす者であること。

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、県要領別記に定める対策区分が次に掲げる区分のいずれかに該当する事業とする。

(1)  水稲・大豆への支援
施設等の復旧支援

 
防除等対策支援
水稲・大豆種子の購入支援
(2)  園芸作物等への支援
防除等対策支援
種苗・資材等購入支援
(3)  畜産への支援

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、前条各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ県要領別記に定められた対象経費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、県要領別記の規定により算出した県補助金額に、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

第6条(被害の認定)

 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ第2条第2号に掲げる要件に該当する者として市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、農業者別被害認定申請書・事業実施計画承認申請書(県要領様式第16号)を市長に提出しなければならない。

第7条(補助金の交付申請等)

 前条第1項の認定を受けた者は、補助金の交付を申請することができる。

2 補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第8条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農業経営等再開支援事業事業実施計画(実績)書(年度別計画(実績)書を含む。)(様式第1号)及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1)  第4条第1号アに該当する事業の場合 水稲・大豆に係る施設等の復旧計画(実績)書(様式第2号)
(2)  第4条第1号イに該当する事業の場合 水稲・大豆に係る防除等対策計画(実績)書(様式第3号)
(3)  第4条第1号ウに該当する事業の場合 水稲・大豆に係る種子購入計画(実績)書(様式第4号)
(4)  第4条第2号アに該当する事業の場合 園芸作物等に係る防除等対策計画(実績)書(様式第5号)
(5)  第4条第2号イに該当する事業の場合 園芸作物等に係る種苗・資材等購入計画(実績)書(様式第6号)
(6)  第4条第3号に該当する事業の場合 家畜に係る家畜用飼料等購入計画(実績)書(様式第7号)

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年11月4日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。