能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和5年4月28日
告示第89号

第1条(趣旨)

 この告示は、食費等の物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うために実施する能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(支給要件)

 市は、次の各号に掲げる者(能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(1)  令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(2)  令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。) 
① 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)   法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度は額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)
② 当該者(①に規定する養育者に限る。)      法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場
合にあっては、その受給額を含む。)
③ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者  法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)
(3)  申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年3月までの任意の1か月(以下「収入基準月」という。)の収入に12を乗じて得た額をいう。)について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。

 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)      左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)  左欄に掲げる者の監護等児童であった者
家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者  左欄に掲げる者の監護等児童であった者

3 第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、公的年金給付等受給者及び家計急変者としない。

第3条(給付金の額等)

 給付金の額は、5万円とする。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付金の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

2 給付金の支給回数は、支給対象者につき1回限りとする。

第4条(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の申込み等)

 市は、児童扶養手当受給者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)の提出により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和5年5月22日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金を支給する。

第5条(児童扶養手当受給者に対する給付金の支給の方式)

 児童扶養手当受給者に対する市による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1)  児童扶養手当支給口座振込方式 令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2)  指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに、児童扶養手当受給者が低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

第6条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)

 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、令和5年6月12日とする。

2 申請期限は、やむを得ない事由があると市長が特に認めた場合を除き、令和6年2月29日とする。ただし、次の表の左欄に掲げる者の申請期限は、同表の右欄に掲げる期日までとする。

 家計急変者であって、収入基準月を令和6年2月としているもの  令和6年3月15日
 家計急変者であって、収入基準月を令和6年3月としているもの  令和6年4月15日

第7条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給の申請)

 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金の支給を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出により申請を行う。

(1)  公的年金給付等受給者 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)(様式第3号)及び次に掲げる書類
 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(公的年金給付等受給者)(様式第4号)
 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金給付等受給者)(様式第5号)(扶養義務者等がいる場合に限る。)
 簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者)(様式第6号)(令和3年の収入額が第2条第1項第2号の表の右欄に掲げる要件を満たさない場合に限る。)
 戸籍謄本及び給与明細書、公的年金証書等の収入額を証明する書類
(2)  家計急変者 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者用)(様式第7号)及び次に掲げる書類
 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(家計急変者)(様式第8号)
 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者)(様式第9号)(扶養義務者等がいる場合に限る。)
 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(様式第10号)(食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した後1年間の収入見込額が第2条第1項第2号の表の右欄に掲げる要件を満たさない場合に限る。)
 戸籍謄本及び給与明細書、公的年金証書等の収入額を証明する書類

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金申請者の本人確認を行うことができるものとする。

第8条(代理による申請)

 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

第9条(給付金申請者に対する支給の決定)

 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付金申請者に対し、給付金を支給する。

第10条(給付金の支給等に関する周知)

 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金申請者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付金申請者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により支給決定を行った日から20日を経過する日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日から20日を経過する日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

第12条(不当利得の返還)

 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)

 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月28日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。