能代市果樹産地復旧支援事業費補助金交付要綱

令和5年9月29日
告示第135号

第1条(趣旨)

 この告示は、令和5年の晩霜による被害(以下「令和5年晩霜害」という。)を受けた果樹農家に対し、再生産に向けた防除経費を支援するため、晩霜害からの果樹産地復旧支援事業実施要領(令和5年7月6日付け園芸-550秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき秋田県が実施する助成に協調し予算の範囲内で交付する、能代市果樹産地復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する農業者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有すること。
(2)  令和5年晩霜害により、生産する果樹の収量が平年の収量に比べ30パーセント以上減収した者であること。
(3)  令和5年晩霜害を受けたことを市長が認定した者であること。

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、令和5年晩霜害を受けた農業者が令和6年の再生産に向けて行う防除事業とする。

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、県要領別記1防除薬剤費への支援の項に規定する対象経費に該当する経費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、県要領別記1防除薬剤費への支援の項の規定に基づき算出した県補助金額に、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

第6条(被害の認定及び事業実施計画の承認)

 補助金の交付を受けようとする者は、能代市果樹産地復旧支援事業農業者別被害認定申請書・事業実施計画承認申請書(様式第1号)及び農業者別事業実施計画(変更・実績)書(県要領様式第6号)を市長に提出し、あらかじめ第2条第3号に掲げる要件に該当する者として市長の認定を受けるとともに、事業実施計画の承認を受けなければならない。

第7条(補助金の交付申請等)

 前条の規定により事業実施計画の承認を受けた者(以下「計画承認者」という。)は、補助金の交付を申請することができる。

2 補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。

3 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農業者別事業実施計画(変更・実績)書によるものとする。

第8条(事業実施計画の変更)

 計画承認者は、事業実施計画の内容を変更しようとするときは、変更後の事業内容に改めた農業者別事業実施計画(変更・実績)書を市長に提出し、承認を受けるものとする。

第9条(事業実績の報告)

 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、速やかに事業実施実績報告書(県要領第4号)及び農業者別事業実施計画(変更・実績)書を市長に提出しなければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年9月29日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。