令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付要綱

令和4年11月4日
告示第146号

第1条(趣旨)

 この告示は、令和4年8月の大雨による被害を受けたねぎ生産者を支援するために予算の範囲内で交付する、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1)  市の区域内に住所を有すること。
(2)  販売を目的としてねぎを作付けしていること。
(3)  令和4年8月3日から同月16日までの大雨により、市の区域内に保有するねぎ農地が被害を受けたこと。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、令和4年8月3日から同月16日までの大雨により被害を受けたねぎ農地に播種することを目的として、被災日以降にねぎの緑肥栽培をするための種子を購入した経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第5条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1)  ねぎ農地緑肥作付け書(様式第2号)
(2)  被害農地の位置図
(3)  種子購入証明書(領収書等)
(4)  播種後の被害農地の写真
(5)  振込先通帳の写し
(6)  その他被害状況が分かる書類

第6条(交付の決定等)

 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前条の申請をした者について前項の決定をしたときは、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第7条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条第2項の令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年11月4日から施行する。