令和5年7月の大雨災害に対する義援金配分委員会設置要綱
令和5年9月29日
告示第136号
告示第136号
第1条(設置)
令和5年7月14日から同月17日にかけての大雨災害による被災者に対し適正かつ公平に義援金を配分するため、令和5年7月の大雨災害に対する義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会は、次に掲げる事項について協議し、決定する。
(1) | 義援金の配分対象者に関すること。 |
(2) | 義援金の配分基準に関すること。 |
(3) | 義援金の配分時期及び配分方法に関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、義援金の配分について必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
委員会の委員は12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) | 地域団体代表者 |
(2) | 福祉団体代表者 |
(3) | 指定地方公共機関代表者 |
(4) | 秋田県職員 |
(5) | 能代市職員 |
第4条(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第5条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条(庶務)
委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月29日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。