能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日
告示第45号

第1条(趣旨)

 この告示は、空き店舗の流動化を促し、商店街の振興を図るため、空き店舗を利活用して開業しようとする者等に交付する空き店舗流動化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示45・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)   空き店舗 能代市中心市街地活性化計画の重点区域内において、以前商業施設として利用されていた店舗、事業所であって、おおむね3か月以上使用されていないものをいう。
(2)   商店街団体 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店会(商店街等において、共同事業等の活動を行うための規約等を定めている任意組織団体)をいう。

(平26告示28・令3告示53・一部改正)

第3条(補助金の対象者)

 市長は、次に掲げるものに対し、予算の範囲内の額において補助金を交付するものとする。

(1)   空き店舗を取得して開業しようとするもの(以下「取得者」という。)
(2)   空き店舗を取得又は賃借し、改装して開業しようとするもの(以下「改装者」という。)
(3)   空き店舗を貸借して開業しようとするものに当該空き店舗を賃貸しようとする者(以下「賃貸者」という。)
(4)   空き店舗を賃借して開業しようとするもの(以下「賃借者」という。)

2 前項の補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、当該店舗の所在する商店街団体の組合員若しくは会員であるもの又は商店街団体その他の団体とする。

3 補助対象者のうち、新規に創業するものは、事前に商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を受講していなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者とはしないものとする。

(1)   この告示の規定に基づき補助金の交付を受けたことがあるもの。ただし、市長が商店街の振興に寄与すると認めた場 合はこの限りでない。
(2)   市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を閉店するもの。ただし、市長が商店街の振興に寄与すると認めた場合は、この限りでない。
(3)   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの
(4)   市税等を滞納している者
(5)   その他市長が不適当と認めるもの

(平22告示45・平27告示58・令3告示53・一部改正)

第4条(補助対象事業の条件)

 補助金の交付対象となる空き店舗の利活用は次の条件の全てを満たすものとする。

(1)   次に掲げる店舗又は施設として利活用されるものであること。
  小売業、飲食業、サービス業に供する店舗(チャレンジショップ、コミュニティビジネスの用に供される施設等を含む。)
  多目的ホール、休憩所その他の施設で地域の活性化に寄与すると認められる施設
  展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設で、誘客効果が高いと認められる施設
  その他商店街の振興に寄与すると市長が特に認めたもの
(2)   週3日以上、概ね正午を含む4時間以上営業すること。
(3)   開業後1年以上継続して営業しようとするものであること。ただし、開業後3か月以上継続して営業し、やむを得ない事情により1年未満で営業を廃止又は休止したと認められるときは、この限りでない。

平22告示45・平26告示28・令2告示60・一部改正)

第5条(取得者に対する補助金)

 取得者に対し、取得した物件の店舗部分に係る固定資産税相当額及び店舗取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額を交付する。

2 補助金の額等は、次のとおりとする。

(1)   固定資産税相当額 取得した物件の店舗部分に係る建物及び土地に対して賦課される固定資産税相当額(申請した年度に賦課される固定資産税額を延べ床面積に対する取得した店舗部分の面積の割合により按分した額)とし、1年間の補助限度額を10万円とする。この場合において、申請した年度の固定資産税相当額を12か月分とし、開業した翌月から最大24か月まで当該申請した年度に営業した月数分の額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)を交付する。
(2)   所有権移転登記に係る登録免許税相当額 当該店舗取得に伴う所有権移転登記に係る登録免許税相当額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

(平22告示45・平29告示145・令2告示60・一部改正)

第6条(改装者に対する補助金)

 改装者に対し、改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る経費をいう。以下同じ。)を交付する。

2 補助金の額は、改装費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数がある場合にはその額を切り捨てた額)とし、120万円又は空き店舗面積1平方メートル当たり3万円のいずれか低い方を上限とする。

第6条の2

 旧店舗兼住宅を改装して開業しようとする改装者に対し、前条の改装費に加え、旧店舗兼住宅の住宅部分と店舗部分を分けて利用するための工事費を交付する。ただし、店舗として利用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものを除く。

2 補助金の額は、住宅部分と店舗部分を分けて利用するための工事費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数がある場合にはその額を切り捨てた額)とし、300万円を上限とする。

(平22告示45・平25告示29・平29告示145・令2告示60・一部改正)

第7条(賃貸者に対する補助金)

 賃貸者に対し、賃貸した物件の店舗部分に係る固定資産税相当額を交付する。

2 補助金の額等は、第5条第2項第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「取得した」とあるのは「賃貸した」と、「開業した翌月から」とあるのは「賃貸を開始した翌月から」と読み替えるものとする。

第8条(賃借者に対する補助金)

 賃借者に対し、貸借した物件の店舗部分に係る賃借料を交付する。

2 補助金の額は、月額の賃借料の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とし、月額の補助限度額は3万円とする。

3 補助金の交付対象とする期間は、開業した翌月から最大24か月までとし、営業した月数分を交付する。

(平22告示45・平25告29・令2告示60・一部改正)

第9条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとするもの(以下「交付申請者」という。)は、能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 交付の申請は、次の期日までに行わなければならない。

(1)   空き店舗の取得に基づく所有権移転登記の完了又は賃貸借契約の締結日から1か月以内で、改装を実施する日以前の日。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りでない。
(2)   取得者及び賃貸者が、固定資産税相当額の補助金に係る次年度以降の申請を行う場合は、当該年度の固定資産税の第1期の納期限の日
(3)   賃借者が、賃借料の補助金に係る次年度以降の申請を行う場合は、当該年度の最初の賃借料の支払日又は当該年度の4月30日までのいずれか早い日

(平27告示58・一部改正)

第10条(補助金の交付の決定及び通知)

 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に交付の決定を通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

第11条(補助事業の変更等)

 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、能代市空き店舗流動化支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

第12条(変更等の決定及び通知)

 市長は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の適否又は補助金の交付の内容の変更を決定し、能代市空き店舗流動化支援事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第13条(実績報告)

 補助事業者は、補助事業が完了したときは、能代市空き店舗流動化支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

第14条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、能代市空き店舗流動化支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第15条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  (施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

  (補助金の額の特例)

2 平成27年4月1日から平成29年12月31日までに開業した者であって、同期間中に第9条に基づく申請があったものについて、第5条第2項第1号(第7条第2項において準用する場合を含む。)中「5万円」とあるのは「10万円」と、第6条第2項中「2分の1以内」とあるのは「全額」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平27告示155、平28告示196・一部改正)

      附  則(平成22年3月31日告示第45号)

  この告示は、平成22年4月1日から施行する。

      附  則(平成25年3月22日告示第29号)

  (施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

  (従前の補助対象者に関する経過措置)

2 この告示による改正前の能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けたことのある者が、この告示の施行の日以降も引き続き営業している場合における補助金の交付については、なお従前の例による。

      附  則(平成26年3月31日告示第28号)

  この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年4月1日告示第58号)

  この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年12月28日告示第155号)

  この告示は、平成28年1月1日から施行する。

      附  則(平成28年12月28日告示第196号)

  この告示は、平成29年1月1日から施行する。

      附  則(平成29年12月28日告示第145号)

  この告示は、平成30年1月1日から施行する。

      附  則(令和2年3月31日告示第60号)

  (施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

  (従前の補助対象者に関する経過措置)

2 この告示による改正前の能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けたことのある者が、この告示の施行の日以降も引き続き営業している場合における補助金の交付については、なお従前の例による。

  (補助金の額の特例)

3 令和2年4月1日から令和3年12月31日までに開業した者であって、同期間中に第9条の規定に基づく申請があったものに係る補助金の額の適用については、第6条第2項中「2分の1以内の額」とあるのは「全額」と、第8条第2項中「3万円」とあるのは「4万円」と、それぞれ読み替えるものとする。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第53号)

  (施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請したものについて適用し、この告示の施行の日前に申請したものについては、なお従前の例による。