能代市PCR等検査費用助成金交付要綱

令和3年10月1日
告示第153号

第1条(趣旨)

 この告示は、市民が自費で新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査、LAMP法検査又は抗原検査(以下「PCR等検査」という。)を受けた場合の費用負担を軽減し、感染に対する不安の解消を図るために予算の範囲内で交付する、能代市PCR等検査費用助成金(以下「助成金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 助成対象者は、申請日時点において本市の区域内に住所を有する者であって、市税等の滞納がないもの(助成対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「高校生世代以下の者」という。)の場合は、当該助成対象者の保護者に市税等の滞納がないもの)とする。

第3条(助成対象費用)

 助成対象費用は、次に掲げる要件をすべて満たすPCR等検査に要する費用とする。

(1)   令和3年10月1日以後に受けたものであること。
(2)   行政検査及び保険診療の対象にならないものであること。
(3)   国又は地方公共団体から助成を受けていないものであること。
(4)   通知、証明書等、書面で検査結果が確認できるものであること。

第4条(助成金の額及び交付回数)

 助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、PCR等検査1回につき1万円を限度とする。

2 助成金の交付回数は、同一年度内で1人につき2回までとする。

第5条(交付の申請)

 助成金の交付を受けようとする助成対象者(助成対象者が高校生世代以下の者の場合は、当該助成対象者の保護者)は、能代市PCR等検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1)   PCR等検査に要した費用がわかる領収書等の写し
(2)   検査結果がわかる書面等の写し
(3)   振込先口座が確認できる通帳等の写し

2 助成金の申請期限は、PCR等検査を受けた日の属する年度の末日までとする。

第6条(交付の決定)

 市長は、前条第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)について、助成金の交付を決定したときは、能代市PCR等検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、申請者について、助成金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市PCR等検査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第7条(助成金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条第1項の能代市PCR等検査費用助成金交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第8条(助成金の返還)

 市長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な行為によって助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、令和3年10月1日から施行する。