能代市移住・就業フェア参加費補助金交付要綱

令和4年12月19日
告示第162号

第1条(趣旨)

 この告示は、移住・就業フェアへの参加促進を図り、もって移住・就業フェアへ出展する事業者と本市への移住定住を検討する者とのマッチングにつなげるために交付する、能代市移住・就業フェア参加費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者) 

 補助対象者は、県外に居住する者であって、移住・就業フェア(市が本市の区域内で開催したものに限る。以下同じ。)へ参加したものとする。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象者が移住・就業フェアに参加するために居住地から開催地までの往復に要した旅費のうち次に掲げる経費とする。

(1)  交通費 移住・就業フェア開催日の前後5日以内に要した次に掲げる経費
 公共交通機関の利用料
 自動車を利用した場合における車賃(1キロメートル当たり20円で積算した額)及び高速道路利用料
(2)  宿泊費 移住・就業フェア開催日の前日又は当日にホテル、旅館その他の宿泊施設に宿泊した場合の経費とし、1部屋1泊を限度とする。

2 前項第1号イの規定にかかわらず、2人以上で同一の自動車により、移住・就業フェアに参加した場合においては、いずれか1人に限り前項第1号イに掲げる経費を補助対象経費とすることができる。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。ただし、予算の範囲内で上限額を引き下げる場合がある。

第5条(補助金の回数)

 補助金の交付回数は、1年度につき1回限りとする。

第6条(補助金の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、能代市移住・就業フェア参加費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、移住・就業フェア開催日の翌月末日までに市長に申請しなければならない。この場合において、同一世帯に複数の補助対象者がいる場合にあっては、補助対象者のうち代表者1人が一括して申請することができる。

(1)  補助対象者が支出した経費が分かる領収書
(2)  居住地から開催地までの往復に利用した公共交通機関の利用日、便名等が分かる書類(前号の領収書に当該事項に係る記載がない場合に限る。)
(3)  居住地から開催地までの経路及び距離が分かる地図(自動車を利用した場合に限る。)
(4)  能代市移住・就業フェア参加証明書(様式第2号)

(令5告示113・一部改正)

第7条(交付の決定)

 市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、その内容を審査の上、交付の可否を決定したときは、能代市移住・就業フェア参加費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

第8条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条の能代市移住・就業フェア参加費補助金交付(不交付)決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第9条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年12月19日から施行する。

      附 則(令和5年7月25日告示第113号)

 この告示は、令和5年7月25日から施行する。