能代市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和5年7月6日
告示第106号

第1条(趣旨)

 この告示は、物価高騰に伴い、障害者支援施設等の光熱費等の負担軽減を図るために予算の範囲内で交付する、能代市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象施設・事業所)

 補助対象施設・事業所は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本市の区域内で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定を受けて運営している次の表のサービス種別の欄に掲げるサービスを提供しているものとする。

施設区分 サービス種別
入 所 系 施設入所支援
宿泊型自立訓練
共同生活援助(介護サービス包括型)
共同生活援助(日中サービス支援型)
共同生活援助(外部サービス利用型)
短期入所
福祉型障害児入所施設
通 所 系 生活介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
児童発達支援
放課後等デイサービス
訪 問 系 居宅介護
重度訪問介護
計画相談支援

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設・事業所は補助対象施設・事業所としない。

(1) 公立の施設・事業所(指定管理者が運営している施設・事業所を含む。)
(2) 空床利用型の短期入所施設
(3) この告示に基づく補助金と同趣旨の他の補助金の交付を既に受けている施設・事業所
(4) 令和6年3月31日までに休止又は廃止が予定されている施設・事業所

第3条(補助金の額)

 補助金の額は、次の各号に掲げる施設区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  入所系 基準日時点の定員数に12,000円を乗じて得た額
(2)  通所系 基準日時点の定員数に6,000円を乗じて得た額
(3)  訪問系 基準日時点において所有し、又は借用している車両の台数に6,000円を乗じて得た額(当該車両を当該施設区分に係るサービス以外の事業と併用している場合は、この額に当該車両の当該サービスにおける使用割合を乗じて得た額)

2 施設・事業所の開始又はやむを得ない理由による休止若しくは廃止により、令和5年度における当該施設・事業所の運営月数が11月以下の場合は、前項の規定により算定した額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額をもって補助金の額とする。

3 前項の運営月数は、次に掲げる方法により算定するものとする。1月における運営した日数が当該月の日数のうち2分の1以上の日数である場合は、当該月を運営月とする。新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、保健所等の指示、助言等に基づき、施設・事業所の臨時休業等を行った日数は、運営した日数とみなす。

第4条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする施設・事業所は、令和5年10月31日までに能代市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  施設別申請額一覧表(様式第2号)
(2)  施設別個票(様式第3号)
(3)  車両一覧表(様式第4号)、自動車検査証、賃貸借契約書等(施設区分が訪問系の施設・事業所に限る。)

第5条(交付決定等)

 市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、能代市障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

第6条(補助金の確定)

 規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、交付決定通知書をもって代えるものとする。

第7条(交付決定の取消し)

 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  交付決定後に運営月数が変更になったとき。
(2)  虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)  この告示の規定に違反したとき。

第8条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年7月6日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。