能代市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成18年3月31日
告示第121号

第1条(趣旨)

 この告示は、徘徊する認知症高齢者を抱える家族等が安心して介護できる環境を整備するため、徘徊している高齢者を早期に発見できる機能を有する機器(以下「徘徊探知機」という。)の購入費用等を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象者)

 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する本市に住所を有する在宅の高齢者等(以下「徘徊高齢者」という。)を介護する本市に住所を有する家族又は親族(以下「家族等」という。)とする。

(1)  65歳以上で、認知症徘徊が認められるもの
(2)  40歳以上65歳未満で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当し、認知症徘徊が認められるもの
(3)  その他市長が必要と認める者

(令4告示72・一部改正)

第3条(助成額等)

 助成額は、徘徊探知機の機器購入等に要する次に掲げる初期費用とし、月々の使用料、検索費用は利用者の負担とする。ただし、助成額は、1万1,500円を上限とする。

(1)  機器(附属機器を含む。)の購入代金
(2)  加入手数料又は登録手数料

2 助成は、徘徊高齢者1人につき1回とし、徘徊探知機の破損、紛失等による再購入費用等は、助成の対象としないものとする。

第4条(申請等)

 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊探知機を購入した日の属する年度の末日までに、徘徊高齢者家族支援サービス申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)  徘徊探知機の購入等に係る領収書等(内容が分かる内訳書等を含む。)の写し
(2)  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、地域包括支援センター、民生委員等を経由して申請書を提出することができる。

3 市長は、申請書を受理したときは、徘徊高齢者の状況等を調査の上、その可否を決定し、徘徊高齢者家族支援サービス決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議の活用を図るものとする。

(令4告示72・一部改正)

第5条(助成金の返還等)

 市長は、徘徊探知機の購入費用等の助成に関し、申請者に不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(令4告示72・繰上・一部改正)

第6条(使用責任)

 徘徊探知機の使用により生じた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。

(令4告示72・繰上)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示72・繰上)

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

 (要綱の廃止)

2 能代市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成14年能代市要綱第18号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

 (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成28年3月11日告示第33号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年4月1日告示第72号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に徘徊探知機の購入等をした者について適用し、同日前に徘徊探知機の購入等をした者については、なお従前の例による。