能代市6次産業化経営力強化事業費補助金交付要綱
告示第56号
第1条(趣旨)
この告示は、意欲ある農業者等が培ってきた技術やノウハウを生かし、新商品や付加価値の高い6次化商品の加工・販売に必要な機械の導入や施設の整備を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市6次産業化経営力強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) | 本市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 秋田県6次産業化施設緊急整備事業実施要領(令和4年10月6日付け秋田県農業経済課長通知)に基づく6次産業化経営力強化事業に係る補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けていること。 |
第3条(補助対象機械・施設)
補助対象機械・施設は、農作物等の加工・販売等に要する機械・施設又は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に対応した漬物製造に要する機械・施設とする。
2 既存施設又は資材の有効活用及び事業費の節減の観点から、事業実施地域又は事業内容の実情に即し適切と認められる場合は、施設の増改築、移築、併設若しくは合体又は中古機械若しくは古品古材の利用を補助対象機械・施設とすることができる。この場合において、補助対象機械・施設は、安全で、かつ、利用管理する上で不都合がなく、原則として耐用年数の残存年数が導入予定の機械・施設の耐用年数以上であるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、この告示に基づく補助金のほかに、市から補助金の交付を受ける場合は、補助対象機械・施設としない。
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象機械・施設の導入・整備に要する経費に6分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第5条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、令和6年3月31日までに能代市6次産業化経営力強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 県補助金に係る交付決定及び実績報告に関する書類の写し |
(2) | 補助金の振込先口座が確認できる書類 |
(3) | その他市長が必要と認める書類 |
第6条(補助金の交付決定等)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市6次産業化経営力強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市6次産業化経営力強化事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
第7条(補助金の確定)
規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市6次産業化経営力強化事業費補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。
第8条(補助金の請求)
第6条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。