令和4年8月大雨被害によるねぎ農地改善対策支援金交付要綱
令和5年4月1日
告示第52号
第1条(趣旨)
この告示は、ねぎ産地の維持発展のため、令和4年8月大雨により被害を受けたねぎ生産者に対して予算の範囲内で交付する、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地改善対策支援金(以下「支援金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(交付対象者)
交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 販売を目的としてねぎを作付けしていること。 |
(3) | 令和4年8月3日から同月16日までの大雨により、ねぎの販売権を有する農地が被害を受けたこと。 |
第3条(交付対象農地)
交付対象農地は、交付対象者がねぎの販売権を有する農地であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 令和4年8月3日から同月16日までの大雨により被害を受けた農地 |
(2) | 土壌病害の発生の抑制及び土壌環境の改善を目的に1年間ねぎを休作し、緑肥を作付けした農地 |
第4条(支援金の額)
支援金の額は、当該交付対象農地の面積(1アール未満の端数を切り捨てた面積)に10,000円を乗じて得た額とする。
第5条(交付の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地改善対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | ねぎ農地改善事業実績書(様式第2号) |
(2) | 被害ねぎ農地の位置図 |
(3) | 被害ねぎ農地の写真 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前条の申請をした者について前項の決定をしたときは、令和4年8月大雨被害によるねぎ農地改善対策支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
第7条(支援金の確定)
規則第13条ただし書の規定により、前条第2項の令和4年8月大雨被害によるねぎ農地改善対策支援金交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。
第8条(支援金の返還)
市長は、偽りその他不正な手段によって支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。