能代市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日
告示第62号

第1条(趣旨)

 この告示は、利用児童の安全を守り、保護者の不安の解消を図るため、社会福祉法人、学校法人又は特定非営利活動法人が行う保育所、幼保連携型認定こども園又は放課後児童クラブにおける送迎用バスの安全装置の設置に係る費用に対し予算の範囲内で交付する、能代市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象事業)

 補助対象事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱に基づいて行う環境改善事業のうち送迎用バスの安全装置の設置を行う事業とする。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、設置・据付け費及び工事費を含む。)、リース料又は導入費用とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、送迎用バス1台につき17万5,000円(放課後児童クラブの場合は、88,000円)を上限とする。

第5条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第6条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。