能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)支給事業実施要綱

令和5年4月28日
告示第90号

第1条(趣旨)

 この告示は、食費等の物価高騰の影響を受けている低所得のひとり親以外の世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うために実施する、能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  児童手当受給者 令和5年4月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1号に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
(2)  特別児童扶養手当受給者 令和5年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
(3)  新規児童手当受給者 令和5年5月から令和6年4月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
(4)  新規特別児童扶養手当受給者 令和5年5月から令和6年4月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
(5)  高校生等を養育する者 前4号までのいずれかに該当する者以外の者のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童
(以下「高校生等」という。)を養育する者であって、令和5年3月31日において日本国内に住所を有するもの又は同年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高校生等を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの
(6)  政令で定める額以上の収入がある養育者 第1号から第4号までのいずれかに該当する者以外の者のうち、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育する者であって、令和5年3月31日までの間に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの
(7)  児童手当等受給・非課税者 児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者であって、市町村民税均等割非課税者であるもの
(8)  新規児童手当等受給・非課税者 新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者であって、市町村民税均等割非課税者であるもの

第3条(支給要件等)

 市は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給付金を支給する。

(1)  能代市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)支給事業実施要綱(令和4年能代市告示第104号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づき令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者であって、当該給付金の支給対象となる児童が、令和5年2月28日までに出生したもの(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)
(2)  次条第2項から第5項までに規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、アに規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、イに規定する所得要件のいずれかに該当するもの(令和4年度給付金支給対象者を除く。以下「その他の支給対象者」という。)
養育要件
(ア)  児童手当受給者
(イ)  特別児童扶養手当受給者
(ウ)  新規児童手当受給者
(エ)  新規特別児童扶養手当受給者
(オ)  高校生等を養育する者
(カ)  政令で定める額以上の収入がある養育者
所得要件
(ア)  市町村民税均等割非課税者 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
(イ)  家計急変者 (ア)に該当する以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割非課税者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年3月までの任意の1か月(以下「収入基準月」という。)の収入に12を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合には、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対し、給付金を支給する。

 令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項第1号に規定する児童手当等受給・非課税者)  令和4年4月1日以後に死亡した場合
 令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第2項第2号に規定する新規児童手当等受給・非課税者  支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合
 上記に掲げる者以外の支給対象者  申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1)  児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2)  児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3)  法人

第4条(給付金の支給額等)

 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については平成15年4月2日、令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については平成16年4月2日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日))から令和6年3月31日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金をいう。)又は給付金の支給額の算定基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

第5条(市が支給を実施する支給対象者の範囲)

 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、当該者への給付金の支給を実施する。

令和4年度給付金支給対象者  令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に規定する給付金受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合
その他の支給対象者   申請時点で市に居住する場合

第6条(申請不要の支給の方式)

 市長は、令和4年度給付金支給対象者(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項に定める給付金受給拒否の届出書の届出があった者を含む。)に対し、本給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みを受けた令和4年度給付金支給対象者は、給付金の受給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定する。

4 市長は、前項の規定による支給の決定をした後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金を支給する。

(1)   令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式
(2)  指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

第7条(申請による支給の方式)

 その他の支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 市長は、前項の申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類を提出させること等により、当該申請者が第3条に規定する要件を満たす者であるかについて確認を行う。

3 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

第8条(代理による申請)

 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

第9条(その他の支給対象者に対する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)

 その他の支給対象者に対して支給する給付金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、次の表の左欄に掲げる者の申請期限は、同表の右欄に掲げる期日までとする。

 新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者であって、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定が認定されたもの 令和6年3月15日
 新規児童手当受給者又は新規特別児童扶養手当受給者であって、令和6年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定が認定されたもの 令和6年4月15日
 高校生等を養育する者であって、令和6年2月に、高校生等を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの 令和6年3月15日
 高校生等を養育する者であって、令和6年3月に、高校生等を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの 令和6年4月15日
 政令で定める額以上の収入がある養育者であって、令和6年2月に、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの 令和6年3月15日
 政令で定める額以上の収入がある養育者であって、令和6年3月に、平成20年4月2日以降に出生した児童を養育し、日本国内に住所を有することとなったもの 令和6年4月15日
 家計急変者であって、収入基準月を令和6年2月としているもの 令和6年3月15日
 家計急変者であって、収入基準月を令和6年3月としているもの 令和6年4月15日

第10条(支給の決定)

 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請書を提出した者に対し、給付金を支給する。

第11条(給付金の支給等に関する周知)

 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

第12条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、その他の支給対象者から第9条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、その他の支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が令和4年度給付金支給対象者に対し、第6条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により支給決定を行った日から30日を経過する日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長がその他の支給対象者に対し、第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことのほか、その他の支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日から30日を経過する日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

第13条(不当利得の返還)

 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

第14条(受給権の譲渡又は担保の禁止)

 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第15条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月28日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。