能代市自治会等小規模雪捨て場事業
能代市自治会等小規模雪捨て場事業について市では、地域での雪捨て場の確保を支援するため、住宅地などにある空き地を地域住民の雪捨て場として、土地所有者から自治会・町内会へ無償で貸し付けしていただいた場合に、その土地の固定資産税の一部を免除する事業を実施しています。
この制度を利用する場合の条件などは次のとおりです。詳しくは下記問合せ先までご相談ください。
(1)基本要件
- 自治会・町内会の区域内にあるか、自治会・町内会に隣接する土地であり、原則150平方メートル(約45坪)以上の土地であること
- 自治会・町内会と土地所有者が書面により土地使用貸借契約を締結して使用し、無償の貸借であること ※契約書様式は市役所でも用意しています
- 契約する貸借期間は原則12月1日から翌年3月31日とし、少なくとも2月21日から3月31日までの期間を含むものであること
- 農地については、転用(一時転用を含む)の手続きが終了している、または終了する見込みであること
- 原則として一筆の土地ごとに使用貸借を行うこと
- 雪捨て場まで通行する通路が公道である、または通行に制限がない土地であること
- 雪捨て場として使用する期間は、雪捨て場専用として使用すること
- 近隣状況から雪捨て場として不要と認められない土地であること
- 高低差が著しい等、利用に適さない土地でないこと
対象の土地の、使用する年度の固定資産税から、契約期間に応じて(最長4カ月)免除します。