災害から命を守るために

市では、防災行政の要である「地域防災計画」の見直しを行い、指定緊急避難場所・指定避難所について災害の種類ごとにまとめると共に「命を守る避難行動」についての考え方を整理しました。
いざというときの避難行動や指定緊急避難場所等について再確認しておきましょう。
 

指定緊急避難場所

災害が発生した時、またはそのおそれがある場合に危険から逃れるためにまず避難する場所(グラウンド、集会所など)

指定避難所

害の危険がなくなるまでの間滞在したり、災害により家に戻れなくなった場合に一定期間生活する場所(学校、体育館など。指定緊急避難場所を兼ねます)


「避難」に関する考え方

避難は、「災害から命を守るための行動」です。指定緊急避難場所等への避難だけでなく、家屋内に留まって安全を確保することも「避難行動」の一つです。

立ち退き避難

指定緊急避難場所や近隣の高い建物等の安全な場所等へ移動する避難行動

屋内安全確保

屋内に留まる安全確保行動


市では、住民の皆さんの安全を第一に考え、災害発生の可能性がある場合には「空振り」を恐れず避難指示や高齢者等避難を発令します。実際には災害が発生しないこともあるかもしれませんが、避難した結果、何も起きなければ「幸運だった」という心構えも重要です。

大地震や竜巻、局所的な集中豪雨、土砂災害等の場合には、市が避難指示を発令する前に災害が発生することもあり得ます。避難指示が出されなくても、「自らの身は自分で守る」という考え方の下に、身の危険を感じたら躊躇なく、自主的に避難できるよう心がけてください。

小中学校や地域の集会所等を指定緊急避難場所・指定避難所に指定しています。災害時にどうやって避難するか、集会所の場所、使用方法等について普段から確認しておきましょう。

指定緊急避難場所・指定避難所の中には土砂災害危険箇所や洪水浸水箇所にあるため、災害の種類によっては避難できない箇所もあります。そのような場合にどうやって安全を確保するか、災害危険箇所の確認、地域の避難計画や自主防災組織づくり等には総合防災課がお手伝いいたしますので、ご相談ください。