土砂災害防止法が改正されました
「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。
これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために平成29年6月19日に「土砂災害防止法」が改正されました。
このことにより、※土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
※能代市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
要配慮者利用施設とは・・・
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
1.避難確保計画の作成
・「避難確保計画」とは、土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
・避難確保計画を実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
・作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々もいつでも確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示版などに掲載しておくことも有効です。
・避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
※関連ファイルに掲示しております、国土交通省砂防部公表の「要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き」を参考に作成してください。
2.避難訓練の実施
・避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加 することで、より実効性が高まります。
・ハザードマップ等の活用のほか、土石流が予想される区域や危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難するなど、施設が立地している土砂災害警戒区域の実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。