能代市移住・就業支援金交付要綱

平成31年4月1日
告示第50号

第1条(趣旨)

 この告示は、新秋田元気創造プラン(秋田県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、能代市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、秋田県(以下「県」という。)と共同して行う第2期秋田県移住・就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付することに関し、第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示13・令5告示65・一部改正)

第2条(移住支援金の対象者)

 移住支援金の対象となる者は、次条の移住等に関する要件に該当し、かつ、第4条各号に掲げる就業、起業等に関する要件に該当するものとする。

(令3告示13・一部改正)

第3条(移住等に関する要件)

 移住支援金の対象となる者についての移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1)  住民票を移す直前の10年間のうち、次に掲げる期間を合算した期間が5年以上であること。
 東京23区内に在住していた期間
 東京圏のうち条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた期間(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をいう。)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、東京23区内の大学等への通学期間を含む。以下同じ。)
(2)  次のいずれかに該当する期間を合算した期間(以下「対象期間」という。)が、住民票を移した日の直前において連続した1年以上の期間を有すること。ただし、対象期間の終了日の直前がイに掲げる期間である場合は、住民票を移した日の1年3月前の日から住民票を移した日までの間において1年以上の期間を有することとすることができる。
 東京23区内に在住していた期間
 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた期間
(3)  移住支援金の申請の日が、転入日から1年以内であること。
(4)  移住支援金の申請日から5年以上、市内に継続して居住する意思を有していること。
(5)  その他の要件として、次のアからウまでのいずれにも該当すること。
 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 その他県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(令2告示8・令3告示13・令3告示114・令5告示126・一部改正)

第4条(就業、起業等に関する要件)

 移住支援金の対象となる者についての就業、起業等に関する要件は、申請時において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件のいずれかに該当することとする。

(1)  就職(一般) 市内に転入した後の就業について、次のいずれにも該当すること。
 勤務地は、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 就業先については、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人を掲載しているものであること。
 移住支援金の対象となる者の求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 移住支援金の申請日から5年以上、就業先において、継続して勤務する意思を有していること。
 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)  就職(専門人材) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、市内に転入した後の就業について、次のいずれにも該当すること。
 勤務地は、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 移住支援金の申請日から5年以上、就業先において、継続して勤務する意思を有していること。
 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)  就職(テレワーク) 次のいずれにも該当すること。
 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
 住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元での業務をしていたこと。
(4)  関係人口 次のいずれにも該当すること。
 移住支援金の申請日において、次のいずれかに該当すること。
(ア)  能代市移住体験ツアーへの参加経験を有すること。
(イ)  申請日の属する年度以前において、ふるさと納税を行った年度が二以上あること。
 市内への転入後、市内において、新たに常用雇用(期間を定めずに、又は概ね6月以上の期間を定めて雇用されることをいう。)され、又は新たに事業を営むこと。
(5)  起業 移住支援金の申請日から起算して、1年以内に県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(令3告示13・全部改正、令3告示114・令5告示65・令5告示126・一部改正)

第5条(交付金額)

 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、18歳未満の世帯員(申請日の属する年度の前年度の末日において18歳未満の者をいう。以下同じ。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。

2 前項の世帯の申請の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。

(1)  申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)  申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入日から1年以内であること。
(4)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令3告示13・令4告示65・令5告示65・令5告示126・一部改正)

第6条(交付の申請)

 移住支援金の申請をしようとする者は、第2期秋田県移住・就業支援事業に係る移住支援金(デジタル田園都市国家構想交付金対象分)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)  移住先の就業先の就業証明書(就職(一般)、就職(専門人材)用)(様式第2号)(第4条第1号又は第2号に該当する場合に限る。)
(2)  移住先の就業先の就業証明書(就職(テレワーク)用)(様式第2号の2)(第4条第3号に該当する場合に限る。)
(3)  本人確認書類
(4)  移住支援金の対象者としての要件を満たすことを証する書類

(令3告示13・令5告示65・一部改正)

第7条(交付の決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、移住支援金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに第2期秋田県移住・就業支援事業に係る移住支援金(デジタル田園都市国家構想交付金対象分)交付決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、審査の結果、移住支援金の交付をしないことを決定したとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合は、第2期秋田県移住・就業支援事業に係る移住支援金(デジタル田園都市国家構想交付金対象分)不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(令5告示65・一部改正)

第8条(移住支援金の交付)

 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3月以内に移住支援金の交付を行う。

(令5告示126・一部改正)

第9条(交付決定通知書の再交付)

 申請者は、移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号)(以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、交付決定通知書を再交付する。

第10条(報告及び立入調査)

 県及び市は、第2期秋田県移住・就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、第2期秋田県移住・就業支援事業に関し、報告及び立入調査を求めることができる。

(令5告示65・一部改正)

第11条(就業状況等の異動届出)

 移住支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から5年の間に、住所又は就業先に異動があった場合は、移住支援金(デジタル田園都市国家構想交付金対象分)に係る住所等変更届出書(様式第6号)により市に届け出なければならない。

(令5告示65・一部改正)

第12条(移住支援金の返還)

 市長は、移住支援金の交付を受けた者が、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合、移住支援金を返還させることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認めた場合はこの限りではない。

(1)  全額の返還
 虚偽の申請等をした場合
 移住支援金の申請日から3年未満に市外に転出した場合
 移住支援金の申請日から1年以内に第4条第1号及び第2号に規定する要件を満たす職を辞した場合
 第4条第5号に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)  半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合

(令3告示13・令3告示114・一部改正)

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市が、県と協議して別に定める。

      附 則

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年1月21日告示第8号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年1月21日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

      附 則(令和3年1月13日告示第13号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和3年1月13日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第3条並びに第4条第2号及び第3号の規定は、この告示の施行の日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の第4条第4号の規定は、内閣総理大臣が、秋田県知事に対して2021年度地方創生推進交付金(移住支援事業・マッチング支援事業、起業支援事業)の交付を決定した日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

      附 則(令和3年6月1日告示第114号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第3号及び第12条第1号ウの規定は、令和3年4月1日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

      附 則(令和4年4月1日告示第65号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項の規定は、令和4年4月1日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

      附 則(令和5年4月1日告示第65号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。

      附 則(令和5年9月14日告示第126号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市移住・就業支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市内へ転入した者について適用し、同日前に市内へ転入した者については、なお従前の例による。