能代市地方就職学生支援金のお知らせ

東京圏の大学に進学し、卒業後に能代市に移住して県内に就職する学生を支援します。
申請期限は令和7年2月15日まで。詳しくは移住定住推進課までお問合せください。

助成内容
(1)卒業年度の6月1日以降の採用面接等にかかる1回分の交通費の1/2(上限金額17,220円)
(2)(1)の支援を受けた学生が実際に能代市に移住する際にかかった引越し費用(令和7年度予定。詳細未定)

支給要件等
(1)移住等の要件 及び (2)就職の要件 をいずれも満たす方

(1)移住等に関する要件 次に掲げるいずれの要件も満たす方
【移住元に関する要件】
□大学の卒業年度(以下「卒業年度」という。)において、東京都内に本部がある東京圏内※(条件不利地域※を除く。)の大学の学部※に原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
□卒業年度に東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

※東京圏とは、23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域を除きます)を指します。
※条件不利地域とは下記の地域です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父市、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
地方就職学生支援事業の対象大学・学部一覧はこちらをご覧ください。

【移住先に関する要件】
□勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定していること。
□卒業後にその内定企業に就職し、転入日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

【その他の要件】
□暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
□日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格があること。
□県又は市が支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

(2)就業に関する要件 次に掲げるいずれの要件も満たす方
【就業先に関する要件】
□勤務地が秋田県内に所在すること。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
□暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
□官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
□就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

【就業条件等に関する要件】
□週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
□勤務地限定型社員として採用予定であること。


申請書類 
様式は関連ファイルからダウンロードください。
□能代市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
□内定証明書(様式第2号)
□在学証明書
□交通費の領収書又はその写し
□本人確認書類の写し
□ア~ウのうちいずれかの書類
ア 住民票の写し
イ 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し及び卒業年度の複数月の家賃の振込明細書又は引き落とし履歴が確認できる書類
ウ 卒業年度の複数月の公共料金の領収書の写し


申請期限 
令和7年2月15日


その他
下記の場合、支援金の返還規定があります。
【全額返還】
・虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・前条に規定する報告等を求められた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、その対応を行わない場合
・申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
・就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3月以内に秋田県内の別の企業に就業する場合を除く。)
・転入日から3年未満の間に本市以外の市区町村に転出した場合
【半額返還】
・転入日から3年以上5年未満の間に本市以外の市区町村に転出した場合 支援金の半額