工場立地法の緑地面積割合等を緩和する条例の制定について

 特定工場は、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上が義務付けられていますが、能代市では、令和3年12月に「能代市工場立地法準則条例」を制定し、指定する区域における特定工場の緑地面積率、環境施設面積率を緩和しました。

・特定工場とは

次の業種、かつ規模を満たす工場を指します。
 ●業 種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
 ●規 模 : 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上
        ※業種は原則として、日本標準産業分類によります。

≪緩和の内容≫
緩和する区域の範囲 緑地の面積の
敷地面積に対する割合
環境施設の面積の
敷地面積に対する割合
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域 100分の5以上 100分の10以上
【敷地が適用区域及び適用区域外の区域にわたる場合の適用】
 特定工場の「工場又は事業場の敷地」が、上記の表にある「緩和する区域の範囲」の地域及び、「緩和する区域の範囲以外」の地域にわたる場合は、当該敷地に占める「緩和する区域の範囲の面積」の割合(敷地割合)が2分の1以上のときは当該敷地の全部について適用し、敷地割合が2分の1未満のときは当該敷地の全部について適用になりません。

≪適用開始時期≫
 令和3年12月

○工場立地法の届出について
 工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、特定工場を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
 工場立地法に基づく届出に関すること、緑地面積率等に関することなどご不明な点がございましたら下記のリンク先をご参照ください。

 工場立地法に基づく特定工場新設等の届出について

用語説明
・緑地面積率とは
敷地面積に対する緑地の面積の割合。緑地面積率=緑地面積/敷地面積。

・緑地とは

 次のような土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの(以下「建築物屋上等緑化施設」という。)です。
 1 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
 2 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

 ただし、建築物屋上等緑化施設及び緑地と緑地以外の施設が重複する場合には、当該重複部分は緑地ではなく、重複緑地となります。重複緑地は、算入できる面積割合が決まっていますので、ご注意ください(詳細は下述)。
 また、緑地と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱いますので、合わせてご注意ください。

・重複緑地とは
生産施設と緑地が重複している緑地や、駐車場が緑地である場合等をいいます。
例)生産施設や倉庫が2階で、1階を緑化している場合
  駐車場が緑地の場合
  壁面緑化を行う場合
  屋上庭園の場合
  その外、パイプの下の芝生、藤棚の下が駐車場の場合又は環境施設と太陽光発電施設が重複する場合等
    
・重複緑地算入率とは
重複緑地参入率とは、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。
 緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×50%未満(=緑地面積参入率)となります。

・環境施設面積率とは
敷地面積に対する環境施設の面積。環境施設面積率=環境施設面積/敷地面積。
※注意…工場立地法では、「環境施設」は二つの意味を持っています。環境施設面積率における「環境施設」とは、緑地+緑地以外の環境施設になります。
 つまり、環境施設を設けない場合は、緑地のみで環境施設面積率を達成していただくことになります。

・(緑地以外の)環境施設とは
 次のような土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。

 1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
  イ 噴水、水流、池その他の修景施設
  ロ 屋外運動場
  ハ 広場
  ニ 屋内運動施設
  ホ 教養文化施設
  ヘ 雨水浸透施設
  ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く。)
  チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
 2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は1に規定する土地と重複するものを除く。)