セーフティネット保証・危機関連保証について
注:危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症により売上減少などの影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援します。
詳細は「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
●金融機関がワンストップで効率的かつ迅速に申請手続きを行う「金融機関ワンストップ手続き」を推進することになりました。認定申請を行う場合は、まずは金融機関にご相談ください。
能代市では、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が能代市の法人、または事業実体のある事業所の所在地が能代市にある個人事業主を対象に認定を行っておりますので、認定を受けられる方は、能代市商工労働課(能代市役所新庁舎2F)の窓口に認定申請書1通を提出してください。
認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
能代市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行ってください。
セーフティネット保証
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証4号
自然災害など突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。
1 対象となる中小企業者
次の(1)(2)のいずれにも該当すること
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の
売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の
売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【申請書類】認定申請書と添付書類を各1部ご提出ください。
◎申請書(様式第4-①)
※次の4-2~4は、創業から間もない方、あるいは1年以内に事業を拡大した方など、
前年の売上高等との比較が適当でない特段の事情のある場合の様式です。
4-2.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、
20%以上減少していること。
【申請書類】
◎申請書(様式第4-②)
4-3.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と
比較して20%以上減少することが見込まれること。
【申請書類】
◎申請書(様式第4-③)
4-4.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%
以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月
から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【申請書類】
◎申請書(様式第4-④)
2 関連情報
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます」
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の80%を保証します。
1 対象となる中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による指定業種に属する事業を行う中小企業者であること
2 指定業種について
指定業種は、日本標準産業分類の細分類単位で判定を行います。細分類業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(PDF)(総務省ホームページ)でご確認ください。
・対象業種及び指定期間については、「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」(中小企業庁ホームページ)でご確認ください。(指定業種の一覧、指定期間が確認できます。)
3 認定要件等について
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市の認定を受けた中小企業者が対象です。
◆認定基準
(イ)売上高等の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の高騰
製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者
◆認定申請者の類型
・兼業者要件1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が
全て指定業種に属する
・兼業者要件2
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する
・兼業者要件3
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている
4 申請書類等
(1)認定申請書(添付書類含む) 1部
※特例措置により、認定要件が緩和されています。
令和3年8月1日以降に認定を申請する方は、次の様式をご使用ください。
【申請様式】
・要件緩和中の通常様式
◎申請書(様式第5-(イ)-①) ・・・兼業者要件1
◎申請書(様式第5-(イ)-②) ・・・兼業者要件2
◎申請書(様式第5-(イ)-③) ・・・兼業者要件3
・要件緩和中の売上高等の見込みを活用する場合の様式
◎申請書(様式第5-(イ)-④) ・・・兼業者要件1
◎申請書(様式第5-(イ)-⑤) ・・・兼業者要件2
◎申請書(様式第5-(イ)-⑥) ・・・兼業者要件3
・主に創業者向けの様式
【兼業者要件1の認定申請様式】
◎申請書(様式第5-(イ)-⑦)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑧)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑨)
【兼業者要件2の認定申請様式】
◎申請書(様式第5-(イ)-⑩)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑪)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑫)
【兼業者要件3の認定申請様式】
◎申請書(様式第5-(イ)-⑬)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑭)
◎申請書(様式第5-(イ)-⑮)
※⑦-⑮は、創業から間もない方、あるいは1年以内に事業を拡大した方など、
前年の売上高等との比較が適当でない特段の事情のある場合の様式です。
(2)指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等
例:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証など
(3)売上高が分かる書類等
例:試算表、売上台帳など
危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が生じていることが確認でき、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
1 対象となる中小企業者
次の(1)(2)のいずれにも該当すること
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(2)新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の
売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の
売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
【申請書類】認定申請書と添付書類を各1部ご提出ください。
◎申請書(様式(1))
※次の6-2~4は、創業から間もない方、あるいは1年以内に事業を拡大した方など、
前年の売上高等との比較が適当でない特段の事情のある場合の様式です。
6-2.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、
15%以上減少していること。
【申請書類】
◎申請書(様式(2))
6-3.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と
比較して15%以上減少することが見込まれること。
【申請書類】
◎申請書(様式(3))
6-4.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%
以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月
から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
【申請書類】
◎申請書(様式(4))
2 関連情報
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます」