能代市ホームページ広告掲載取扱要領

 (趣旨)
第1条 能代市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、能代市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告を掲載することに関し、必要な事項を定める。

 (広告掲載の基準)
第2条 市ホームページに掲載できる広告は、市の品位及びイメージを損なわないものにするとともに、市民の福祉、市民生活の利便性を考慮し、要綱第4条及び能代市広告掲載基準に定める基準に該当するものとする。

 (広告掲載を行う広告媒体の種類)
第3条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。

 (広告の規格・掲載位置・掲載期間)
第4条 広告の規格・掲載位置・掲載期間は次のとおりとする。
(1)規  格 別表第1のとおりとする。この他の規格については別途定めるものとする。
(2)掲載位置 市ホームページのトップページとし、最下部20区画及びパソコン版右上部(ランダム表示1枠)とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
(3)掲載期間 3カ月単位とし、最長12カ月とする。

 (広告の掲載開始日及び終了日)
第5条 広告掲載の開始月は4・7・10・1月のいずれかとする。
2 広告掲載の開始日は原則として掲載開始月の初日とし、広告掲載の終了日は掲載終了月の末日とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、市の事情により広告の掲載開始日及び終了日を変更することができる。

 (広告掲載料)
第6条 広告掲載料(消費税及び地方消費税含む。)は、1区画あたり1掲載期間につき15,000円とする。

 (広告掲載の優先順位)
第7条 広告掲載の優先順位は、次に掲げる順序とする。
(1)国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人等
(2)市内に本社、支店、営業所等を有する企業・事業者等
(3)前2号以外のもの
2 前項の定めによるほか、申し込みの早いものを優先するものとする。

 (広告の募集及び申し込み)
第8条 広告の募集及び申し込みは次のとおりとする。
(1)広告は、広報のしろ、市のホームページ等により公募するものとする。
(2)広告申込者は、能代市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に完全広告データを添えて、市長に申し込むものとし、同一の広告主が掲載できる区画は1区画限りとする。
(3)広告申込者は、別表第2の申込期日までに申し込まなければならない。ただし、期日が能代市の休日を定める条例に定める市の休日に当たるときは、その前日とし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4)広告作成は、要綱第4条に定める基準を遵守のうえ、能代市ホームページバナー広告表現ガイドラインに沿って作成しなければならない。
(5)募集した区画数に満たない場合は、個別にあっせんをすることができるものとする。

 (広告掲載の審査及び決定)
第9条 広告掲載の審査及び決定は次のとおりとする。
(1)市長は、広告掲載の申し込みがあったとき、別表第2の各申込期日の翌月の末日までに広告内容を審査し、掲載の可否を決定し、その結果を申込者に能代市ホームページバナー広告掲載承認(不承認)通知書(様式第2号)にて通知するものとする。
(2)市長は、広告の掲載を決定した後において、広告内容、デザイン等が要綱に定める基準に抵触し、又はそのおそれがあると認められるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めるものとする。

 (広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載料は、広告の掲出を決定した後、市長の指定する期日までに承認期間分を一括で納入するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 (広告掲載の取り下げ)
第11条 広告主が自己の都合により広告掲載を取り下げるときは、書面により市長に申し出るものとする。

 (広告データの作成)
第12条 広告データの作成のための経費は、広告主の負担とする。

 (広告デザインの変更)
第13条 広告掲載期間中のデザインの変更は認めないものとする。ただし、特別の理由により変更が必要と市長が認めた場合はこの限りではない。

 (広告掲載期間の延長)
第14条 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載できなかった場合は、掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、掲載できなかった日数が3日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

 (広告掲載料の還付)
第15条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。

 (リンク先の変更)
第16条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに市長に申し出なければならない。

 (広告掲載に伴う責任等)
第17条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

 (その他)
第18条 その他広告の掲載に関し、疑義が生じたときは、その都度協議し、決定するものとする。

  附 則
 この要領は、平成19年6月20日から施行する。
  附 則
 この要領は、平成22年2月1日から施行する。
  附 則
 この要領は、平成28年12月1日から施行する。
  附 則
 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

大きさ 縦60ピクセル×横120ピクセル
画像形式 GIF(アニメーション不可)・JPEG・PNG
データ容量 10KB未満

別表第2(第8条・9条関係)

掲載開始月 申込期日
4月 2月末日
7月 5月末日
10月 8月末日
1月 11月末日