就学学校指定変更の手続きについて
能代市教育委員会では、学校教育法の規定により、児童生徒の居住する住所によって通学区域を指定しています。(能代市立小中学校通学区域に関する規則)
ただし、特別な事由があり、指定された学校への就学が困難な方は、教育委員会へ申請することにより、指定した学校以外への通学が認められる場合があります。承認の可否にあたっては、教育相談などでお子さまの状況を確認する場合があります。
〔申請方法〕
変更を希望される方は、学校教育課へ申請書を提出してください。能代地域の方は、能代教育事務所(本庁舎第一庁舎1階)へ提出することもできます。
〔問い合わせ先〕能代市教育委員会学校教育課(二ツ井町庁舎内) TEL0185-73-5281
就学学校指定変更承認基準
区分 |
内容 |
期間 |
必要書類 |
1 |
学期途中で転居し、元の学校へ引き続き通学を希望する場合 |
最長で同学年末まで |
・就学学校指定変更申請書 |
2 |
自宅の改築等のため、一時的に学区外に転居し、元の学校へ引き続き通学を希望する場合(数ヶ月の内に元の学区内に戻ることが条件となります。) |
改築等完了まで |
・就学学校指定変更申請書 ・建築確認済証、建物売買契約書、建物賃貸借契約書いずれかの写し |
3 |
別の学区へ転居する予定があり、転居する前から転居予定先の学校へ通学を希望する場合(数ヶ月のうちに新しい学区に転居することが条件となります。) |
転居完了まで |
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4 |
共働き等により、下校後保護者に代わって児童生徒を保護する方が確保されている場合(下校後の生活の場が変更する学区内にあることが条件となります。留守家庭児童会は除く。) |
卒業まで |
・就学学校指定変更申請書 ・同居の成人の勤務証明書 ・児童生徒預かり証明書 |
5 |
子どもの精神的な不安による影響が心配され、教育的配慮を必要とする場合(不登校などが予想される場合など) |
必要と認めた期間 |
・就学学校指定変更申請書 ・必要に応じ医師の診断書 |
6 |
その他、転校により子どもに著しく悪影響があると予想される場合 |
必要と認めた期間 |
・就学学校指定変更申請書 |
※通学については、保護者の責任において行うことを条件とします。
就学学校指定変更申請書、勤務証明書、児童生徒預かり証明書は、関連ファイルからダウンロードできます。