能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 減免制度について

減免制度 ~能代市山本郡への定住のため~

 本市では、若者の人材確保と定住促進を目的とする「能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金制度」を設けており、能代市・山本郡内に居住している方の返還額を減免しています。

 

能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金の概要

月額貸与の場合
貸与額 月額 45,000円以内
貸与期間 大学等 最短修業年数
返還期間 貸与期間の3倍の期間内
※4年制大学の場合、12年以内(24回以内)で返済
返還方法 7月・1月 年2回払い
入学一時金の場合
貸与額 100万円
貸与期間 入学一時金
返還期間 10年
返還方法 7月・1月 年2回払い

※令和元年度に、月額貸与から入学一時金に制度変更
※現在は入学一時金のみ貸与しています。
 詳細は、関連ページ「能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金(入学一時金)について」をご覧ください。


 

減免制度について

 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金の貸与を受けた方へ、7月と1月の返還時期に合わせて、年2回減免申請書を送付します。能代市・山本郡内に居住している方は、申請により納期限を迎える返還額の減免が受けられます。
 この減免制度は、能代市・山本郡内における若者の人材確保および定住促進を目的としているため、返還時期毎の申請と居住確認書類の提出が必要になります。(例:10年間の減免を受ける場合、計20回の減免申請が必要です。)
 
返還が7月の時
4月 5月 6月 7月
本市 案内を送付 承認、結果送付
対象者 申請書提出 返還額が減免
返還が1月の時
10月 11月 12月 1月
本市 案内を送付 承認、結果送付
対象者 申請書提出 返還額が減免

※この表の時期は目安です。年度によって案内送付日や申請の締切日は前後することがあります。
※以上の減免制度について、より見やすくしたものがあります。
 下記関連ファイルのPDF「能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 減免制度」をご確認ください。


減免額

  • 月額貸与の場合:納期限を迎える返還額の半額を減免(例:7月に90,000円返還する場合、45,000円を減免)
  • 入学一時金の場合:納期限を迎える返還額の全額を減免(例:7月に50,000円を返還する場合、50,000円全額を減免)          
 

申請に必要な書類

在職中の方
  1. 申請書
  2. 在職証明書
  3. 住民票(※1)
  4. 前年度分の確定申告書(※2)  
無職、休職中の方
  1. 申請書
  2. 居住確認書
  3. 住民票(※1)

(※1)八峰町、三種町、藤里町在住の方は提出が必要です。(申請日から1カ月以内の住民票)
(※2)個人事業主、農業等の業種の方は提出が必要です。

 
早見表
申請書 在職証明書 居住確認書 確定申告書
個人事業主、農業等の業種の方 ×
上記以外の業種に在職中の方 × ×
無職、休職中の方 × ×
 

注意事項

  • 在職証明書については、事業所が作成し証明したものを提出してください。
  • 居住確認書については、申請者の民法上の三親等内の親族以外の方から確認していただきます。
  • 提出された書類の真正性を確認するため、申請者本人や職場等へ確認する場合があります。
  • 確認の結果、虚偽の申請であることが判明した場合は、申請の取り下げを行っていただくほか、過去に承認を受けた分の返還金を一括で返還していただきます。
 

よくある質問

能代市・山本郡外に居住していたが、能代市・山本郡内に戻ってきた場合は?
⇒過去の返還分を遡って減免することはできませんが、能代市・山本郡内に居住開始以後の返還分から減免対象となります。

能代市・山本郡内に居住していたが、就労等により能代市・山本郡外へ転居した場合は?
⇒能代市・山本郡外へ転居した以後の返還分から減免対象外となります。
 
年2回(7月・1月)の返還以外の返還を希望したい場合は?
⇒年1~12回での返還に変更した場合や一括で繰り上げ返還をした場合は、減免の対象外となります。以上をご確認の上、返還方法の変更をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。