災害救助法における『障害物の除去(屋根の雪下ろし)』について
障害物の除去(屋根の雪下ろし)について
令和8年2月3日付で、当市に災害救助法が適用されました。家屋等が倒壊の可能性があり、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがある場合に、同法第4条第1項第11号に基づく障害物の除去(屋根雪の除雪)が適用されますので、以下の内容をご確認の上、ご連絡をお願いします。
※住宅の積雪の状況について、必ず写真を撮影してしてください。
カメラがなければスマホでも構いません。
1 対象要件(次のすべてに該当する必要あり)
・現在、居住している家屋であること(物置、倉庫、カーポートは対象外)・自力でできないこと(高齢者や障がいがあり、対応できる親族等が県内にいない等)
・事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税等)
2 対象となる住宅の状況
あくまでも家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況があっても軽微なものは対象となりませんので、あらかじめご了承ください。①住宅に軋み(きしみ)が生じている。
②雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている。
③積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある。
④降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある。
⑤プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない。
⑥屋根から下ろした雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない。
⑦その他、以下に該当するような損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合。
・軒先の折損、変形、折曲り
・屋根の変形・一部破損・崩落(M字型)
・壁の一部剥落及びヒビ
・下屋の破損
・小屋組の端部崩壊・建物の傾斜・全体崩落