国民健康保険の資格確認書と資格情報のお知らせ
●令和7年8月1日~の資格確認書と資格情報のお知らせを交付いたします
現在お持ちの保険証は、令和7年9月30日が有効期限となっています。
また、令和6年12月2日以降国保に加入した方で、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付し、マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年7月31日が有効期限となっている資格確認書を交付しています。
新しい資格確認書または資格情報のお知らせは、国保に加入している家族全員の分を世帯主あてに7月下旬に郵送しますので、8月以降は医療機関の窓口へ新しい資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)を提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ
※医療機関等でカードリーダーの不具合などでマイナ保険証を利用できない場合、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することにより、これまでどおり受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
有効期限を過ぎた保険証・資格確認書は、ご自身で細かく切って破棄してください。
●国民健康保険の資格確認書見本

見本の色、文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承願います。
70歳以上の方は負担割合が記載されております。
●国民健康保険の資格情報のお知らせ見本

文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承願います。
70歳以上の方は負担割合が記載されております。
●有効期限について
・資格確認書の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日となります。
・資格情報のお知らせの有効期限はありません。(70歳以上の方のみ、有効期限が令和8年7月31日となります。)
●国保税の納め忘れにご注意ください
国保税の納め忘れなどで一定期間支払いが滞ったときは「※資格確認書(特別療養)」が交付される場合がありますので、納め忘れのないようお願いいたします。
※資格確認書(特別療養)が交付された方は、病院等で診療を受けるときは、診療等に要した費用の全額を一旦病院に支払うこととなります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、資格確認書(特別療養)の対象から除かれます。
・公費負担医療の対象者
・高校生世代以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)
●現行の被保険者証の発行は、令和6年12月1日をもって終了しました
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入した方で、マイナンバーカードを作ってない方や、マイナンバーカードを作ったものの、保険証利用登録をしていない方等については、「資格確認書」を交付しております。
マイナンバーカードを申請したい方は、市民保険課 窓口サービス係へ申請してください。
なお、令和6年12月時点でお手元にある水色の被保険者証は、令和7年9月30日まで併用可能となります。
現在お持ちの保険証は、令和7年9月30日が有効期限となっています。
また、令和6年12月2日以降国保に加入した方で、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付し、マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年7月31日が有効期限となっている資格確認書を交付しています。
新しい資格確認書または資格情報のお知らせは、国保に加入している家族全員の分を世帯主あてに7月下旬に郵送しますので、8月以降は医療機関の窓口へ新しい資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)を提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ
※医療機関等でカードリーダーの不具合などでマイナ保険証を利用できない場合、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することにより、これまでどおり受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
有効期限を過ぎた保険証・資格確認書は、ご自身で細かく切って破棄してください。
●国民健康保険の資格確認書見本

見本の色、文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承願います。
70歳以上の方は負担割合が記載されております。
●国民健康保険の資格情報のお知らせ見本

文字等は、実物と若干異なります。あらかじめご了承願います。
70歳以上の方は負担割合が記載されております。
●有効期限について
・資格確認書の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日となります。
・資格情報のお知らせの有効期限はありません。(70歳以上の方のみ、有効期限が令和8年7月31日となります。)
●国保税の納め忘れにご注意ください
国保税の納め忘れなどで一定期間支払いが滞ったときは「※資格確認書(特別療養)」が交付される場合がありますので、納め忘れのないようお願いいたします。
※資格確認書(特別療養)が交付された方は、病院等で診療を受けるときは、診療等に要した費用の全額を一旦病院に支払うこととなります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、資格確認書(特別療養)の対象から除かれます。
・公費負担医療の対象者
・高校生世代以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)
●現行の被保険者証の発行は、令和6年12月1日をもって終了しました
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入した方で、マイナンバーカードを作ってない方や、マイナンバーカードを作ったものの、保険証利用登録をしていない方等については、「資格確認書」を交付しております。
マイナンバーカードを申請したい方は、市民保険課 窓口サービス係へ申請してください。
なお、令和6年12月時点でお手元にある水色の被保険者証は、令和7年9月30日まで併用可能となります。