限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療費の支払いが抑えられます

 申請により次の証を交付します。この証の提示により高額な医療費の支払いを自己負担限度額におさえられます。該当する方はぜひご利用ください。

 

対象年齢

納税状況
(国保税)

住民税の
課税状況

交付する証

70歳未満の方

滞納なし
(※1)

課 税

 限度額適用認定証

非課税(※2)

 限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳~75歳未満の方

課 税(※3)

 限度額適用認定証

非課税(※2)

 限度額適用・標準負担額減額認定証

※1 国保税の滞納がある世帯の場合は、原則交付できません。
※2 住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。
※3 住民税課税世帯の方は、所得に応じて交付できる場合があります。
 

 認定証の種類

次の3種類の認定証があります

 
●限度額適用認定証
  入院・外来診療の際に、この証を医療機関に提示することにより、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額(※)までになります。
標準負担額減額認定証
  住民税非課税世帯の場合は、この証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事代が減額になります。
 この証を提示しなければ食事代が減額されませんので、ご注意ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
 入院・外来診療の際に、この証を医療機関に提示することにより、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額(※)までになり、入院時の食事代が減額になります。
 この証を提示しなければ食事代が減額されませんので、ご注意ください。
※ 平成24年3月までは、入院のみ適用されていましたが、平成24年4月からは外来にも適用されることになりました。
 

 申請の方法

 市役所の窓口で申請してください。
 家族の方や代理の方でも申請できますが、この場合、窓口ではお渡しできない場合があります。
 (代理の方が同一世帯でない場合は委任状が必要となります)
 また、窓口に来ることが困難な場合は郵送での申請も可能です。
 (国保税に滞納がない世帯、または70歳以上の方に限ります)

 申請に必要なもの

●市役所窓口で申請する場合
 1 保険証
 2 マイナンバーのわかるもの(世帯主と対象者)
 3 本人確認書類 詳しくはこちらでご確認ください
 4 区分が非課税、または低所得者2に該当する場合で、過去12ヶ月で90日を超える入院をされた方は入院日数のわかる書類(病院から発行される領収書など)

●郵送で申請する場合
 1 内容を記入した限度額適用・標準負担額減額認定申請書
 2 上記「市役所窓口で申請する場合」の2~4のコピー
 3 宛先(住所等)を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください

 

 マイナ保険証で手続き不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 
※マイナ保険証を使用する場合は、健康保険証利用登録が必要となります。
 詳細は、マイナポータル「マイナンバーカードの保険証利用」説明ページをご覧ください。
※国民健康保険税を滞納している場合など、免除が受けられない場合があります。