平成30年8月からの高額療養費制度の自己負担限度額について

 医療機関での1カ月の医療費の支払いが高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分(入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代等は除く)が、高額療養費として支給されます。
 また、入院時に「認定証」を医療機関に提示した場合は、高額な医療費の支払いが抑えられたり、食事代が減額される場合があります。
 くわしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「入院したときの食事代」のページをご覧ください。

 下記の内容は、平成30年8月以降に病院にかかった場合のものです。それ以前に病院にかかった分については、個別にお問い合わせください。
 

自己負担限度額

70歳未満の方と、70歳以上の方では、次のように計算方法が異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額及び食事代
 

 所得要件※1

区分

自己負担限度額(月額)
下段( )内は、過去12カ月の間に4回以上該当の場合
入院時の食事代
(1食あたり)

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は 140,100円) 

460円

 600万円超
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は  93,000円) 

210万円超
600万円以下

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は  44,400円)

 210万円以下

57,600円
(4回目以降は、44,400円) 

住民税
非課税世帯
※2

 35,400円
(4回目以降は、24,600円) 

210円
長期入院該当者※3は
160円

※1:総所得金額-基礎控除(33万円)

※2:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯

※3:申請した月以前の過去12カ月で、入院期間が91日以上になることを認定された方
     

計算する単位
1 国保加入者1人ごとに(例外もあります。下の「計算の例外」をご覧ください。)
2 1日から末日までの1カ月に区切って
3 病院などの医療機関ごとに(薬代は処方した医療機関に加算します)
4 入院と外来ごとに分けて、自己負担額が上記の限度額を超えるかどうかで判定します。
計算の例外
 異なる医療機関で、または同じ国保世帯のご家族が、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が対象となります。
<特定疾病の場合>
 先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、申請により自己負担限度額は1カ月10,000円までとなります。
 ただし、総所得金額等が600万円超の世帯(上記表のうち、適用区分ア・イの世帯)で、人工透析が必要な慢性腎不全の方の自己負担限度額は、1カ月20,000円までとなります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額及び食事代

 

区 分

自己負担限度額(月額)

入院時の
食事代
(1食あたり)

外来
(個人ごと)

外来+入院の場合
(世帯単位)

現役並み
所得者
※4

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
460円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は 93,000円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は 44,400円) 

一般の世帯

18,000円
(年間上限 144,000円)※7
57,600円
(4回目以降は、44,400円) 

低所得者2
※5

8,000円
24,600円
210円
長期入院該当者※8は160円

低所得者1
※6

8,000円
15,000円
100円

※4:住民税の課税標準額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯
   ただし、70歳以上の国保加入者の収入が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、 申請に
   より「一般の世帯」の区分になります。
   同様に、70歳以上の国保加入者が1人の世帯で、収入が383万円以上だった場合でも、後期高齢医療制度 
   移行によって国保を抜けられた方と合算して520万円未満の場合は、申請により「一般の世帯」の区分となり
   ます。

※5:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方

※6:世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の対象者の各所得
   (年金の場合は控除額80万円)が0円となる方

※7: 8月~翌7月の年間上限は144,000円となります

※8:申請した月以前の過去12カ月で、入院期間が91日以上になることを認定された方


 
 
外来の場合(個人単位) 
 70歳以上の方の外来分は、1人ごとに1カ月にかかった医療費を全部合計して計算されます。同じ方であれば、病院のほか、薬局(処方せん分のお薬)、医師の診断によるコルセットの製作費、柔道整復師による施術などの分も合計することができます。

外来+入院の場合(世帯単位) 
 入院で限度額まで負担したときは同一世帯の70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除く。)の方の外来分などのほかの医療費が全部高額療養費に該当します。



 

申請に必要なもの


●市役所窓口で申請する場合
 1 印かん(振込先が世帯主の口座の場合は不要)
 2 保険証
 3 マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と対象者)
 4 本人確認書類 詳しくはこちらでご確認ください
 5 病院から発行される領収書(70歳以上の方は必要ありません。70歳未満の方で領収書をなくした場合はご相談ください。)
 6 通帳

●郵送で申請する場合
 1 内容を記入した国民健康保険高額療養費支給申請書
   (振込先が世帯主の口座以外の場合は2ページ目「受取代理人の欄」も記入し、併せてご提出ください。)
 2 上記「市役所窓口で申請する場合」の2~6のコピーを添付し、送付してください


問合せ

市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口) 電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民国保係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114