会社などを退職したときの健康保険の選択

 会社などを退職したとき、次に入る健康保険によって、掛け金が異なります。
早めに確認し、有利な制度を選択しましょう。

  自己負担
保険料(税)
手続き、条件など
1 任意継続
1割
  ~
   3割
目安として、
在職中の2倍の保険料
健康保険などの加入が2カ月以上で、退職日の翌日から20日以内に届ければ、加入していた健康保険を2年間継続できます
2 家族の健康保険 通常は保険料の追加は発生しませんが、一部の保険では扶養家族の人数等によって保険料が変動する場合があります 退職後、失業給付等の収入がないときは、条件によって家族の健康保険に被扶養者として加入できることもあります
3 国民健康保険 前年の所得や加入する人数に応じて算定します

※1、2については、それぞれの職場または保険者にお問い合わせください。

●問合せ

市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口) 電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民国保係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114