第三者行為(事故などにあったとき)の届出

 事故などにあったときは届出を


 交通事故などによるケガの治療に健康保険を使う場合は、届出が義務づけられています。このような場合、能代市国保は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は、後で被害者に代わって加害者に請求します。国保で支払った治療費を加害者に請求するためには被害者からの届出が必要となりますので、すみやかに届け出てください。傷病届等の作成などについては、損害保険会社が援助することになっていますので、担当する損害保険会社に相談されることをお勧めします。
 また、被害者と加害者が示談していたときは、その医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談成立の場合は、示談書の写しを能代市国保に提出してください。

 なお、飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合は、健康保険は使えません。

・必要なもの
 第三者行為による傷病届
 事故発生状況報告書
 同意書
 交通事故証明書(原本)又は人身事故証明書入手不能理由書