医療費(入院療養費)の支払いに困ったときは

 風水害や火災、事業の休廃止や失業等により収入が減少するなどの特別の理由により生活が困難となった場合、医療費の一部負担金(病院等で支払うお金)の徴収猶予または減免を受けられることがあります。

 

対 象 者

 特別の理由により収入が減少し、資産等の活用を図っても、一部負担金の支払が困難になったと認められる世帯の被保険者

 

対象となる特別の理由

(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
 (2)
干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
 (3)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
 (4)
前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

 

対象となる一部負担金

 入院療養の給付にかかる一部負担金
 ※入院時食事療養費にかかる標準負担額は対象外です。

 

減免の認定基準

 入院療養を受ける被保険者の属する世帯の世帯主と当該世帯の国保被保険者の収入月額※1が基準額※2の範囲内の額であり、かつ、預貯金が基準額※2の3カ月以下の額となった場合
※1 収入月額:生活保護法の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定に準じて算定した額
※2 基 準 額:生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により算定した金額に870分の990を乗じて得た金額と入院療養を受ける被保険者の年齢区分に応じ、70歳未満は35,400円、70歳以上は15,000円を合算した額     

 

減免措置の期間

 申請があった日から3カ月を標準とし、1カ月単位で更新

 

申請に必要なもの

 ・国民健康保険被保険者証
 ・申請理由が失業の場合は、雇用保険受給者証、離職証明書など、失業したことが分かる書類
 ・申請理由が災害などによる場合は、り災証明書など、災害の状況が分かる書類
 ・一部負担金徴収猶予・減免申請書(関連ファイルのダウンロードから入手できます)
 ・状況説明書(関連ファイルのダウンロードから入手できます)
 ・世帯主と被保険者の給与支払明細書などの収入がわかるもの(直近3カ月分)
 ・必要により、給与状況説明書(関連ファイルのダウンロードから入手できます)
 ・世帯主と被保険者の預貯金通帳