入院したときの食事代

 病気やケガで入院したときの食事代は、入院と在宅療養の負担の公平を図る観点から平成28年4月1日から一食につき360円、平成30年4月1日から一食につき460円に段階的に引き上げられます。ただし、低所得の方の負担額は引き上げないこととするほか、指定難病の患者または小児慢性特定疾病の認定を受けている方は据え置かれます。
 住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「標準負担額減額認定証」を提示すると、減額されます。「標準負担額減額認定証」は申請により交付されます。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページもご覧ください。 
 

区分

負担額(一食につき)

平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成30年4月1日以降

70歳未満

一般所得

260円

360円

460円

低所得
(住民税非課税)

210円
※90日超えで、160円

据え置き

据え置き

70歳以上

一般所得

260円

360円

460円

低所得2
(住民税非課税)

210円
※90日超えで、160円

据え置き

据え置き

低所得1
(住民税非課税で
一定所得以下)

100円

据え置き

据え置き



※入院日数が90日を超える場合、食事代が減額されます
 ◎該当者・・・上記表のうち、住民税非課税世帯・低所得者2に該当する方で、申請月を含む過去12ヶ月で入  
         院日数が91日以上になる方

 ◎申請に必要なもの・・・入院日数のわかる書類(病院から発行される領収書)
                限度額適用・標準負担額減額認定証(交付済みの方のみ)
                印かん
                保険証
                マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と対象者)
                本人確認書類  詳しくはこちらでご確認ください

 原則、申請のあった日の翌月から食事代が210円から160円に減額となります。
 申請日から長期入院該当日(申請のあった日の翌月の1日)の前日までの期間の食事代の差額を支給いたします(別途申請が必要となります)。
 やむを得ない事情により申請が遅れた場合は、それまでの期間の食事代の差額も支給できる場合がありますのでご相談ください。



●問合せ

市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口) 電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民国保係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114