退職者医療制度


 高齢で会社や役所・学校等を退職して国保に加入している人たちと、現役の会社等に勤務されている人たちとが助け合って、退職後の医療を支えうためにつくられた制度です。


●退職者医療制度の経過措置
 
 平成20年4月に退職者医療制度が廃止となり、平成26年度末で経過措置が終了しました。ただし、平成27年3月31日まで退職被保険者の人は、平成27年4月以降であっても65歳まで、もしくは、65歳までに国保の資格を喪失するまで、引き続き適用されます。  
 

 また、平成26年度末までの間に、市町村が行う国保の加入期間があり、その期間中に退職被保険者に該当していた人が、転入等により平成27年4月以降に能代市国保に加入される場合、届出により65歳まで、もしくは、65歳までに国保の資格を喪失するまで、退職者医療制度が適用されます。

対象とならない人
※平成27年4月以降に60歳になる人
※誕生日が昭和30年4月1日以前で、平成27年4月以降に年金受給権が発生する人


●対象者

  退職被保険者本人

 会社などを退職した国保加入者で、次の1と2のどちらも該当する人が対象になります。

1 厚生年金や各種共済組合等の年金を受けられる人で、その加入期間が通算20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
2 年齢が65歳未満の人

  退職被扶養者

 退職被保険者本人と生活をともにし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している人で、次の条件すべてに該当する人が対象になります。

1 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母の子
2 国保の加入者で65歳未満の人
3 年間の収入が130万円(60歳以上や障害者は180万円)未満の人



◇◇退職者医療制度~対象となったら必ず届出を!!~◇◇

 会社や事業所の健康保険に入っている人は、収入が安定し、比較的年齢も若いため医療費はあまりかかない傾向にあります。一方、そういった人が定年退職すると多くの方が国保に加入することになりますが、退職後には収入が大きく減少し、高齢になればなるほど医療費はかかり増しになる傾向にあります。このため、国保は、収入は少なく、さらに医療費は多くかかるため、財政運営が非常に厳しくなってしまいます。
この対策として退職者医療制度がつくられました。

 退職者医療制度の運営は、病院等で支払う医療費と国保税のほか、退職前に勤めていた職場の健康保険などからの拠出金で賄われています。この制度により、間接的にみなさんの国保税の負担が軽減されています。

 国保税の負担軽減や適正な国保財政運営のために対象となったら必ず届出をお願いします。
 




●問合せ

市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口)  電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民国保係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114