退職者医療制度
高齢で会社や役所・学校等を退職して国保に加入している人たちと、現役の会社等に勤務されている人たちとが助け合って、退職後の医療を支えうためにつくられた制度です。
●退職者医療制度の経過措置
平成20年4月に退職者医療制度が廃止となり、平成26年度末で経過措置が終了しました。ただし、平成27年3月31日まで退職被保険者の人は、平成27年4月以降であっても65歳まで、もしくは、65歳までに国保の資格を喪失するまで、引き続き適用されます。
また、平成26年度末までの間に、市町村が行う国保の加入期間があり、その期間中に退職被保険者に該当していた人が、転入等により平成27年4月以降に能代市国保に加入される場合、届出により65歳まで、もしくは、65歳までに国保の資格を喪失するまで、退職者医療制度が適用されます。
対象とならない人
※平成27年4月以降に60歳になる人
※誕生日が昭和30年4月1日以前で、平成27年4月以降に年金受給権が発生する人
●対象者
退職被保険者本人
会社などを退職した国保加入者で、次の1と2のどちらも該当する人が対象になります。
1 厚生年金や各種共済組合等の年金を受けられる人で、その加入期間が通算20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
2 年齢が65歳未満の人
退職被扶養者
退職被保険者本人と生活をともにし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している人で、次の条件すべてに該当する人が対象になります。
1 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または配偶者の父母の子
2 国保の加入者で65歳未満の人
3 年間の収入が130万円(60歳以上や障害者は180万円)未満の人
◇◇退職者医療制度~対象となったら必ず届出を!!~◇◇ |
●問合せ
市民保険課国民健康保険係 (1~4番窓口) 電話 0185-89-2166
二ツ井地域局市民福祉課市民国保係 (2番窓口) 電話 0185-73-2114