公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

 この計画は、地方財政法附則第33条の9第1項に定める行政の簡素化及び効率化に関する計画として、「公的資金補償金免除繰上償還(※)等実施要項」において補償金免除繰上償還の対象とされた普通会計、公営企業会計に属する市債(市の借金)の繰上償還を行う場合に策定するものです。当市においても、厳しい財政状況の中、公債費(借金の返済)の利子負担軽減のため平成19年10月にこの計画を策定し、今回国より承認されましたので公表します。
 過去に借り入れた高金利の市債を繰上償還し、現在の低金利で借り換えすることにより、公債費の利子負担を軽減するものです。

 (※)1 本来、繰上償還を行う場合は補償金の支払いが前提となりますが、公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画を策定し認められれば補償金が免除されます。