第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
1.特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、償還額を年5万5千円とするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
第12回特別弔慰金については、償還額を年5万5千円とするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
2.支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在、公的扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合は、次の順番によりご遺族の一人に特別弔慰金が支給されます。
【支給対象順位】
1.昭和27年施行の弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※注意…令和7年4月1日現在、婚姻により姓が変わっている方や、遺族以外の方と養子縁組をしている方を除きます。
4.3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.1~4以外の三親等以内の親族
※注意…戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
【支給対象順位】
1.昭和27年施行の弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※注意…令和7年4月1日現在、婚姻により姓が変わっている方や、遺族以外の方と養子縁組をしている方を除きます。
4.3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.1~4以外の三親等以内の親族
※注意…戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
3.特別弔慰金の内容
名称:第12回特別弔慰金国庫債券 い号
額面等:27万5千円(5年償還の記名国債)
償還日:令和8年~令和12年の毎年4月15日(毎年5万5千円×5回)
償還場所:最寄りの郵便局等
額面等:27万5千円(5年償還の記名国債)
償還日:令和8年~令和12年の毎年4月15日(毎年5万5千円×5回)
償還場所:最寄りの郵便局等
4.請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間が過ぎると、時効により権利が消失します。請求漏れのないよう十分ご注意ください。
※請求期間が過ぎると、時効により権利が消失します。請求漏れのないよう十分ご注意ください。
5.注意事項
(1)請求書を受付後、国・県での審査があります。請求書の受付から国債交付までは、1年程度かかりますので、予めご了承ください。
(2)次の場合は、さらに時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(ア)審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県)と、請求者の居住都道府県が異なる場合
(イ)前回受給者から請求者が変更された場合
(ウ)過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合
(2)次の場合は、さらに時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(ア)審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県)と、請求者の居住都道府県が異なる場合
(イ)前回受給者から請求者が変更された場合
(ウ)過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合
6.請求窓口
【能代地域】福祉課ふれあい福祉係(19番・20番窓口)電話0185-89-2152
【二ツ井地域】市民福祉課福祉保健係(3番窓口)電話0185-73-5500
※窓口が混み合いますので、できるだけ事前に電話予約をお願いします。(予約優先)
【二ツ井地域】市民福祉課福祉保健係(3番窓口)電話0185-73-5500
※窓口が混み合いますので、できるだけ事前に電話予約をお願いします。(予約優先)