特別児童扶養手当

 20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護する父母、または父母にかわってその児童を養育する人に支給されます。
※児童が福祉施設等に入所している場合や障がいを事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。

【お知らせ】
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月末に有効期間が到来する更新者及び令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))

●支給額  
 
月額 1級(重度)55,350円(令和6年4月~) 
    2級(中度)36,860円(令和6年4月~)

※全国消費者物価指数により支給額が変動します。
※受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額を超える場合は支給停止となります。

●手当の支給について
 
手当は、知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払いは4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、受給資格者名義の金融機関口座に振り込まれます。

●申請に必要なもの
・ 認定請求書
・ 診断書
・ 戸籍謄本(請求者と対象児童の記載のあるもの)
・ 世帯員全員の住民票
・ 振込先口座申出書(金融機関の証明が必要です)
・ 同意書
・ マイナンバー通知カード

●所得状況届
 
手当を受給している人は、毎年8月12日から9月11日までに、所得状況届を提出してください。

●資格喪失届
 
児童が施設に入所した場合など、手当を受けることができなくなったときは、すみやかに資格喪失届を提出してください。

申請・問い合わせ先
 能代地域  福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話89-2153 
 二ツ井地域    市民福祉課市民福祉係        3番窓口 電話73-5500