障害福祉サービス等
障がいの種別にかかわらず、障がいのある方が必要なサービスを受けることができる制度です。サービスを利用しようとする場合は、サービスの利用申請をしていただきます。障がいのある方の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、申請時に心身の状況(障害支援区分)、住居等の状況、サービスの利用意向などを把握する調査を行い、支給決定をします。
<対象となるサービス>
●介護給付
◯訪問系サービス
・居宅介護
主に自宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
・同行援護
視覚障がいにより、移動が著しく困難な人が外出するときに、同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の支援を行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動や外出等をするときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
自宅において、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
◯日中活動系サービス
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
地域において、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、知的・精神障がい者に対し、食事や家事等の日常生活を向上するための支援を行います。
・就労移行支援
一般就労を希望する障がい者(65歳未満に限る)に対し、知識・能力の向上、企業における実 習等、その適正に合った職場開拓や就労後の職場定着のための支援を行います。
・就労継続支援A型(雇用型)
一般就労が可能と見込まれる障がい者(65歳未満に限る)に対し、一般就労に必要な知識・能力を高め、雇用契約に基づく就労の機会を提供します。
・就労継続支援B型(非雇用型)
企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業A型(雇用型)の利用が困難と判断された者に対し、就労の機会や生産活動の機会を提供(雇用契約を締結しない)します。
・療養介護
病院等への長期の入院による医療に加え、常時の介護が必要な障がい者に対し、常時介護を必要とする人に、医療機関において、機能訓練、介護等を行います。
・短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などの理由により、短期間、夜間も含めて、入浴、排せつ、食 事の介護等や日常生活上の支援を行います。
◯居住系サービス
・共同生活援助(グループホーム)
就労している人や、就労継続支援等の日中活動を利用している人に対し、夜間や休日等において、家事等の日常生活上の支援を行います。
生活介護等の対象者に対し、日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排せつ、又は食事等の介護等を行います。
・計画相談支援
障がいのある人の課題の解決や適切なサービス利用のため、サービス等利用計画の作成を行うとともに、一定の期間ごとにサービスの利用状況をモニタリングし、計画の見直し等を行います。
・地域移行支援(地域相談支援)
障がい者支援施設や精神科病院に入所・入院している障がいのある人に、地域移行支援計画 の作成、相談による不安解消、外出時の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
・地域定着支援(地域相談支援)
●申請・問い合わせ先
能代地域 福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域 市民福祉課福祉保健係 3番窓口 電話 73-5500