身体障害者手帳
病気や事故などにより、身体に障がいがあり、日常生活に制約を受けている方に交付される手帳です。身体障害者手帳の対象
○視覚障害 ○聴覚障害
○平衡機能障害 ○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害 ○肢体不自由(運動機能障害含む)
○心臓機能障害 ○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害 ○ぼうこう・直腸機能障害
○小腸機能障害 ○免疫機能障害 ○肝臓機能障害
●申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳交付申請書
・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師に書いてもらいます)
※各障害により、診断書・意見書が異なります。
・本人の顔写真1枚 (タテ4センチ×ヨコ3センチ)
※1年以内に撮影したもの。帽子・サングラスの着用は不可
治療等により、帽子・サングラスの着用をしている場合は除きます。
・印鑑
・マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
●申請者
・ 15歳以上・・・本人申請 ・15歳未満・・・保護者申請
以下の場合には、手続きが必要です。
○住所が変更した場合(市内での転居、能代市へ転入)
申 請に必要なもの:居住地等変更届出書、障害者手帳、印鑑、
マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○氏名が変更した場合
申 請に必要なもの:居住地等変更届出書、障害者手帳、印鑑、
マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳を紛失した場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、印鑑、本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳を破損した場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、障害者手帳、印鑑、
本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○障害の程度が変更される場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳再交付申請書、本人の顔写真1枚(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
身体障害者診断書・意見書
(身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師に書いてもらいます)
※各障害により、診断書・意見書が異なります。
障害者手帳、印鑑、マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
○手帳所持者が亡くなられた場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳返還書、障害者手帳、
亡くなられた方のマイナンバー通知カードもしくは個人番号カード、届出される方の印鑑
○手帳の新しい交付を受けた場合
申 請に必要なもの:身体障害者手帳返還書、障害者手帳、印鑑
マイナンバー通知カードもしくは個人番号カード
●申請・問い合わせ先
能代地域 福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域 市民福祉課福祉保健係 3番窓口 電話 73-5500