障害者外出支援事業(タクシー利用券・自動車燃料費助成券の交付)
●タクシー利用券重度障がい者(児)が、行事への参加や通院等にタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成します。
【対象者】
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持っている方
【助成額】
初乗り料金相当額(月2枚の利用券を交付します。1年間に24枚が限度です。)
※じん臓機能障がいによる人工透析通院者で市民税非課税世帯の方には、月2枚を追加交付します。
※自動車燃料費助成券の交付を受けた方は対象になりません。
【タクシー利用券が使える事業所】
能代市と契約した能代山本地域内のタクシー会社(タクシー利用券_事業所一覧ファイル参照)
●自動車燃料費助成券
人工透析治療のため医療機関への通院に自家用車を利用する場合、自動車燃料費を助成します。
【対象者】
じん臓機能障がい1級による人工透析治療のため、週2回以上医療機関へ通院している方
【助成額】
1回の自動車燃料の購入につき500円(月2枚の助成券を交付します。1年間に24枚が限度です。)
※市民税非課税世帯の方には、月2枚を追加交付します。
【自動車燃料費助成券が使える事業所】
能代市と契約した秋田県石油商業協同組合能代・山本支部に加入する事業所等
(自動車燃料費助成券_事業所一覧ファイル参照)
●申請に必要なもの
・障がい者手帳
※じん臓機能障がいによる人工透析通院者の方は、身体障害者手帳のほかに下記のものが必要です。
(タクシー利用券を申請する場合)
・自立支援医療受給者証、特定疾病療養受療証
(自動車燃料費助成券を申請する場合)
・自立支援医療受給者証、特定疾病療養受療証
・運転免許証
・自動車車検証
●申請・問い合わせ先
福祉課ふれあい福祉係19・20番窓口(電話89-2152)
市民福祉課福祉保健係3番窓口(電話73-5500)