補装具の交付・修理

身体障害者手帳の交付を受けている方や、難病(障害者総合支援法の対象となる疾病)を有する方に、
事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。


補装具とは
 身体障害者の身体機能を補完又は代替し、
 身体障害者の職業その他日常生活の能率向上を図ることを目的としています。
 また、長時間にわたり継続して使用されるもの等であり、義肢、装具、車椅子等をいい、
 具体的な種目は厚生労働大臣が定めることとされています。


補装具の種目(17品目)
 義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子
 電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助つえ
 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
 座位保持椅子(児童)、起立保持具(児童)、頭部保持具(児童)、排便補助具(児童)

 ※介護保険による貸与を受けられる方は、介護保険が優先されます。
 ※治療上必要な用具は、医療保険が優先されます。


●利用者負担
 
利用者負担は原則として1割ですが、所得に応じて一定の負担上限があります。
 ※購入又は修理に要する費用については、厚生労働省により定められています。
 

申請に必要なもの
・補装具費支給申請書
・補装具費支給意見書(補聴器の場合、医学的判定意見書)
 ※以下に該当する医師がおおむね3か月以内に作成したもの
      ○身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師
      ○指定自立支援医療機関の主たる医師
      ○都道府県が指定する難病医療拠点病院又は難病協力医療機関の主たる医師であって、
         所属学会において認定された専門医
・見積書 ※能代市の補装具登録業者である必要があります。
・処方箋 ※以下の種目を申請する場合
                 ○義肢(殻構造)、装具
                 ○車椅子、電動車椅子
                 ○座位保持装置
                 ○重度障害者用意思伝達装置
・身体障害者手帳


障がいの種類・程度により、支給できる用具・申請に必要な書類が異なります。
事前に下記問い合わせ先へご相談ください。



●申請・問い合わせ先
能代地域         福祉課 ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域      市民福祉課 市民福祉係               3番窓口 電話 73-5500