療育手帳
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じている方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。●対象者
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は秋田県子ども・女性・障害者相談センターにおいて知的に障がいがあると判定された方が対象となります。
●障害程度
A(重度)とB(それ以外)に区分しています。
●申請に必要なもの
・ 療育手帳交付申請書
・ 同意書
・ 日常生活等状況調査票
・ 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、上半身・脱帽で1年以内に撮影したもの)
●申請・問い合わせ先
能代地域 福祉課ふれあい福祉係 19、20番窓口 電話89-2153
二ツ井地域 市民福祉課市民福祉係 3番窓口 電話73-5500